諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (79 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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別紙6
別表
別表
指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表
1 介護予防認知症対応型通所介護費
イ~ハ (略)
指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表
1 介護予防認知症対応型通所介護費
イ~ハ (略)
ニ 介護職員等処遇改善加算
ニ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃
金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様
式による届出を行った単独型・併設型指定介護予防認知症対
応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通
所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型
通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った単独型・併設型指定介護予防
認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知
症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防
認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に
おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからハまでにより算定
した単位数の1000分の216に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからハまでにより算定
した単位数の1000分の236に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからハまでにより算定
した単位数の1000分の209に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからハまでにより算定
した単位数の1000分の229に相当する単位数
⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからハまでにより算定し
た単位数の1000分の185に相当する単位数
⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからハまでにより算定し
た単位数の1000分の157に相当する単位数
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定
した単位数の 1000 分の 181 に相当する単位数
(新設)
79
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算定
した単位数の 1000 分の 174 に相当する単位数
(新設)
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからハまでにより算定
した単位数の 1000 分の 150 に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからハまでにより算定
した単位数の 1000 分の 122 に相当する単位数