諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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定した単位数の 1000 分の 48 に相当する単位数
⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからマまでにより算
定した単位数の 1000 分の 44 に相当する単位数
⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからマまでにより算
定した単位数の 1000 分の 36 に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからマまでにより算
定した単位数の 1000 分の 40 に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからマまでにより算
定した単位数の 1000 分の 31 に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからマまでにより算
定した単位数の 1000 分の 23 に相当する単位数
3 (略)
3 (略)
4 介護医療院サービス
4 介護医療院サービス
イ~ケ (略)
イ~ケ (略)
フ 介護職員等処遇改善加算
フ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃
金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し、介
護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に
従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、
次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に
対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲
げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからケまでにより算定
した単位数の1000分の62に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからケまでにより算定
した単位数の1000分の66に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからケまでにより算定
した単位数の1000分の58に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからケまでにより算定
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからケまでにより算定
した単位数の 1000 分の 51 に相当する単位数
(新設)
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⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからケまでにより算定
した単位数の 1000 分の 47 に相当する単位数
(新設)