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諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》
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別紙6
した単位数の1000分の228に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからタまでにより算定
した単位数の1000分の202に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからタまでにより算定
した単位数の1000分の220に相当する単位数
⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからタまでにより算定し
た単位数の1000分の179に相当する単位数
⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからタまでにより算定し
た単位数の1000分の149に相当する単位数

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからタまでにより算定
した単位数の 1000 分の 178 に相当する単位数
(新設)
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからタまでにより算定
した単位数の 1000 分の 155 に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからタまでにより算定
した単位数の 1000 分の 125 に相当する単位数

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十九号において準用する第四十四号【参考9】
(削る)

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している
ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市
町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(注1の加
算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定
介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該
基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し
ない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからタまでにより算
定した単位数の 1000 分の 163 に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからタまでにより算
定した単位数の 1000 分の 156 に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからタまでにより算
定した単位数の 1000 分の 155 に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからタまでにより算
定した単位数の 1000 分の 148 に相当する単位数

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