諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合
においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
㈤ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
㈥ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
㈦ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
㈧ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
㈨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
㈩ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ ⑴から⒂までにより
算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ ⑴から⒂までにより
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