諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからニまでにより算
定した単位数の 1000 分の 56 に相当する単位数
⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからニまでにより算
定した単位数の 1000 分の 69 に相当する単位数
⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからニまでにより算
定した単位数の 1000 分の 54 に相当する単位数
⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからニまでにより算
定した単位数の 1000 分の 45 に相当する単位数
⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからニまでにより算
定した単位数の 1000 分の 53 に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからニまでにより算
定した単位数の 1000 分の 43 に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからニまでにより算
定した単位数の 1000 分の 44 に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからニまでにより算
定した単位数の 1000 分の 33 に相当する単位数
3 認知症対応型通所介護費
3 認知症対応型通所介護費
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
ニ 介護職員等処遇改善加算
ニ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃
金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様
式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所
介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、
利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな
い。
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対
応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護
事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行
った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単
位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ
かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその
他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからハまでにより算定
した単位数の1000分の216に相当する単位数
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定
した単位数の 1000 分の 181 に相当する単位数
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