諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
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定した単位数の1000分の59に相当する単位数
⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の54に相当する単位数
⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の52に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の48に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の44に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからホまでにより算
定した単位数の1000分の33に相当する単位数
3 訪問看護費
3 訪問看護費
イ~リ (略)
イ~リ (略)
ヌ 介護職員等処遇改善加算
(新設)
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃
金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定訪問看護事業所が、利用者に
対し、指定訪問看護を行った場合は、イからリまでにより算
定した単位数の1000分の18に相当する単位数を所定単位数に
加算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第十号の二【参考9】
4 訪問リハビリテーション費
4 訪問リハビリテーション費
イ~ニ (略)
イ~ニ (略)
ホ 介護職員等処遇改善加算
(新設)
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃
金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業
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