諮問書別紙(令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案) (55 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第253回1/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
定した単位数の 1000 分の 63 に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからフまでにより算
定した単位数の 1000 分の 47 に相当する単位数
8 複合型サービス費
8 複合型サービス費
イ~ウ (略)
イ~ウ (略)
ヰ 介護職員等処遇改善加算
ヰ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃
金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を
使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様
式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業
所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行
った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの
加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加
算は算定しない。
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅
介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居
宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲
げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからウまでにより算定
した単位数の1000分の168に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからウまでにより算定
した単位数の1000分の177に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからウまでにより算定
した単位数の1000分の165に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからウまでにより算定
した単位数の1000分の174に相当する単位数
⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからウまでにより算定し
た単位数の1000分の153に相当する単位数
⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからウまでにより算定し
た単位数の1000分の125に相当する単位数
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算定
した単位数の 1000 分の 149 に相当する単位数
(新設)
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算定
した単位数の 1000 分の 146 に相当する単位数
(新設)
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからウまでにより算定
した単位数の 1000 分の 134 に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからウまでにより算定
した単位数の 1000 分の 106 に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第八十一号において準用する第五十八号【参考9】
(削る)
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
55