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職業安定局 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html |
| 出典情報 | 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》 |
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教育訓練給付
令和8年度当初予算案
職業安定局雇用保険課
(内線5135,5757)
556億円(538億円)※()内は前年度当初予算額
労働特会
労災
1 事業の目的
雇用
子子特会 一般
徴収
育休 会計
171/172
1/172
雇用保険被保険者等が、厚⽣労働⼤⾂が指定する教育訓練を受講・修了した場合に、受講費⽤の⼀部を⽀給する「教育訓練給付⾦」、雇⽤
保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、賃⾦の⼀定割合を⽀給する「教育訓練休暇給付⾦」により、経済社会の変
化に対応した労働者個々人の主体的、自発的な学び・学び直しを支援する。
2 事業の概要・スキーム
専⾨実践教育訓練給付⾦
<特に労働者の中⻑期的キャリア形成
に資する教育訓練を受講・修了した場
合、受講費用の一部を支給>
・受講費用の50%(上限年間40万円)
(6か月ごとに支給)
特定⼀般教育訓練給付⾦
⼀般教育訓練給付⾦
教育訓練休暇給付⾦
<特に労働者の速やかな再就職及び早期 <左記以外の雇用の安定・就職の促進に <社内制度に基づき、教育訓練を受けるた
のキャリア形成に資する教育訓練を
資する教育訓練をを受講・修了した めの無休の休暇を取得した場合、賃⾦の
受講・修了した場合、受講費⽤の⼀
場合、受講費用の一部を支給>
一定割合を支給>
部を支給>
・受講費用の40%(上限20万円)
・追加給付:1年以内に資格取得・就職
・追加給付①:1年以内に資格取得・就職等
等(※1)
給付
⇒受講費用の20%(上限年間16万円)
⇒受講費用の10%(上限5万円)
内容
支給
要件
・追加給付②:訓練前後で賃⾦5%以上上昇
(※1)
(※1)令和6年10月1⽇以降に受講開始した者が対象
⇒受講費用の10%(上限年間8万円)
・受講費用の20%(上限10万円)
・教育訓練休暇を開始した⽇から原則1年
の期間内の教育訓練休暇を取得している
日に、離職した場合に⽀給される基本⼿
当の額と同じ額(※2)を支給
・給付日数は、算定基礎期間に応じて90日、
120日又は150日
(※2)休暇前の賃⾦・年齢に応じて、2,411〜8,870円/日
(令和7年8⽉1⽇以降の額。毎年8⽉1⽇に改定)
・ 在職者⼜は離職後1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で教育訓練給付⾦の対象期間が延⻑された場合は最⼤20年 ・雇用保険の一般被保険者である在職者
以内)の者
・原則、休暇開始前2年間にみなし被保険
・ 雇⽤保険の被保険者期間3年以上(初回の場合、専⾨実践教育訓練給付⾦は2年以上、特定⼀般教育訓練給付⾦・⼀般教
者期間(賃⾦の⽀払の基礎となった⽇数
育訓練給付⾦は1年以上)の者
が11日以上ある月)が12か月以上の者
・休暇開始日前に雇用保険の被保険者期間
が5年以上あること
注)専⾨実践教育訓練を修了⾒込みの者で、⼀定要件を満たす場合、教育訓練⽀援給付⾦として、基本手当日額の60%を訓練受講中に支給(2ヶ月ごとに支給)
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令和8年度当初予算案
職業安定局雇用保険課
(内線5135,5757)
556億円(538億円)※()内は前年度当初予算額
労働特会
労災
1 事業の目的
雇用
子子特会 一般
徴収
育休 会計
171/172
1/172
雇用保険被保険者等が、厚⽣労働⼤⾂が指定する教育訓練を受講・修了した場合に、受講費⽤の⼀部を⽀給する「教育訓練給付⾦」、雇⽤
保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、賃⾦の⼀定割合を⽀給する「教育訓練休暇給付⾦」により、経済社会の変
化に対応した労働者個々人の主体的、自発的な学び・学び直しを支援する。
2 事業の概要・スキーム
専⾨実践教育訓練給付⾦
<特に労働者の中⻑期的キャリア形成
に資する教育訓練を受講・修了した場
合、受講費用の一部を支給>
・受講費用の50%(上限年間40万円)
(6か月ごとに支給)
特定⼀般教育訓練給付⾦
⼀般教育訓練給付⾦
教育訓練休暇給付⾦
<特に労働者の速やかな再就職及び早期 <左記以外の雇用の安定・就職の促進に <社内制度に基づき、教育訓練を受けるた
のキャリア形成に資する教育訓練を
資する教育訓練をを受講・修了した めの無休の休暇を取得した場合、賃⾦の
受講・修了した場合、受講費⽤の⼀
場合、受講費用の一部を支給>
一定割合を支給>
部を支給>
・受講費用の40%(上限20万円)
・追加給付:1年以内に資格取得・就職
・追加給付①:1年以内に資格取得・就職等
等(※1)
給付
⇒受講費用の20%(上限年間16万円)
⇒受講費用の10%(上限5万円)
内容
支給
要件
・追加給付②:訓練前後で賃⾦5%以上上昇
(※1)
(※1)令和6年10月1⽇以降に受講開始した者が対象
⇒受講費用の10%(上限年間8万円)
・受講費用の20%(上限10万円)
・教育訓練休暇を開始した⽇から原則1年
の期間内の教育訓練休暇を取得している
日に、離職した場合に⽀給される基本⼿
当の額と同じ額(※2)を支給
・給付日数は、算定基礎期間に応じて90日、
120日又は150日
(※2)休暇前の賃⾦・年齢に応じて、2,411〜8,870円/日
(令和7年8⽉1⽇以降の額。毎年8⽉1⽇に改定)
・ 在職者⼜は離職後1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で教育訓練給付⾦の対象期間が延⻑された場合は最⼤20年 ・雇用保険の一般被保険者である在職者
以内)の者
・原則、休暇開始前2年間にみなし被保険
・ 雇⽤保険の被保険者期間3年以上(初回の場合、専⾨実践教育訓練給付⾦は2年以上、特定⼀般教育訓練給付⾦・⼀般教
者期間(賃⾦の⽀払の基礎となった⽇数
育訓練給付⾦は1年以上)の者
が11日以上ある月)が12か月以上の者
・休暇開始日前に雇用保険の被保険者期間
が5年以上あること
注)専⾨実践教育訓練を修了⾒込みの者で、⼀定要件を満たす場合、教育訓練⽀援給付⾦として、基本手当日額の60%を訓練受講中に支給(2ヶ月ごとに支給)
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