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職業安定局 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》
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職業安定局雇用保険課
(内線5138、5757)

共働き・共育て推進のための給付
令和8年度当初予算案

753億円(792億円)※()内は前年度当初予算額

労働特会
労災

雇用

子子特会 一般
徴収
育休 会計



1 事業の目的

若者世代が、希望どおり、結婚、妊娠・出産、⼦育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を⾏う「共働き・共育て」を推進する
必要がある。
・ 特に男性の育児休業取得の更なる促進の観点から、⼦の出⽣後⼀定期間内に被保険者とその配偶者がともに育児休業をした場合に、育児休業給付に
加え、雇⽤保険制度において出⽣後休業⽀援給付⾦を⽀給する。
・ 育児とキャリア形成の両⽴⽀援の観点から、柔軟な働き⽅として時短勤務制度を選択しやすくなるよう、時短勤務中に賃⾦が低下した場合に雇⽤保
険制度において育児時短就業給付⾦を⽀給する。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等
出⽣後休業⽀援給付⾦






・育児休業開始前2年間にみなし被保険
者期間が12か月以上あること
・被保険者が子の出生後8週間(注)以内
に14日以上の育児休業をしたこと
・配偶者が子の出生後8週間以内に14
日以上の育児休業をしたこと(例外あ
り)

(注)産後休業をした場合は16週間





育児時短就業給付⾦

・時短就業開始前2年間にみなし被保険
者期間が12か月以上あること又は育児
休業給付に係る育児休業から引き続き
時短就業を開始したこと
・2歳未満の子を養育するため、週所定
労働時間を短縮して就業したこと

⑧支給

ハローワーク

育児休業をした日数(最大28日)×休業
前賃⾦額の13%相当額

時短就業中の各⽉に⽀払われた賃⾦額の
10%相当額





育児休業給付(休業前賃⾦額の67%相
当額を支給)と合わせて80%(手取り10
割)相当額となる

スキーム

時短就業中の各⽉に⽀払われた賃⾦額
が時短前の賃⾦額の90%超〜100%未満
の場合は、給付率を逓減させる

被保険者

②育児休業、時
短就業の付与
⑤受給資格確認
通知

①育児休業、時
短勤務の申出
⑥支給申請(事
業主経由)

④受給資格
確認通知
(事業主経由)
③休業・時短前
賃⾦の届出、
受給資格確認
⑦支給申請
事業主

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