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職業安定局 (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html |
| 出典情報 | 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》 |
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職業安定局高齢者雇用対策課(内線
65歳超雇⽤推進助成⾦
令和8年度当初予算案
1 事業の目的
労働特会
24億円(23億円)※()内は前年度当初予算額
労災
雇用
5822)
子子特会
徴収
育休
一般会計
○
将来的に継続雇⽤年齢や定年年齢の引上げを進めていくため、66歳以上の年齢への継続雇⽤延⻑・65歳以上の年齢への定年引上げ等を⾏う企業に対
して支援を実施することにより、65歳以降も働くことを希望する者全員が安⼼して働ける雇⽤基盤を整備するとともに「生涯現役社会」の構築を図る。
令和8年度においては、将来に不安を抱える⾼年齢者の希望に応じた⾼齢期の就業確保等を⾏う事業主に対して、助成額の増額等拡充を⾏う。
2 事業の概要・スキーム
1
65歳超継続雇用促進コース
● 助成内容
① 65歳以上の年齢への定年引上げや定年の定めを廃⽌する事業主に対して助成 ② 66歳以上の年齢への継続雇⽤制度を導⼊する事業主に対して助成
③ 他社による継続雇⽤制度の導⼊を⾏う送出し事業主が、受⼊れ事業主の就業規則改正等を実施した場合、送出し事業主に対して助成 等
(単位︓万円)
● 助成額 当該措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて以下の額を支給
①定年引上げ⼜は定年の定めの廃⽌
65歳への引
き上げ
66〜69歳への引き上げ
5歳未満
5歳以上
70歳以上へ
の引き上げ
②継続雇⽤制度の導⼊
定年の
定めの廃止
66〜69歳への引上げ
③他社による継続雇⽤制度の導⼊
70歳以上への引上げ
66〜69歳への引上げ
70歳以上への引上げ
希望者全員
対象者基準
あり
希望者全員
対象者基準
あり
希望者全員
対象者基準
あり
希望者全員
対象者基準
あり
1〜3人
15
25(20)
40(30)
45(30)
60(40)
22(15)
20(-)
40(30)
36(-)
20(10)
16(-)
32(15)
30(-)
4〜6人
20
32(25)
65(50)
70(50)
120(80)
37(25)
32(-)
65(50)
60(-)
30(10)
26(-)
50(15)
45(-)
7〜9人
25
39(30)
110(85)
115(85)
180(120)
60(40)
50(-)
105(80)
95(-)
50(10)
40(-)
85(15)
75(-)
10人以上
30
46(35)
135(105)
140(105)
240(160)
90(60)
75(-)
130(100)
120(-)
70(10)
60(-)
105(15)
100(-)
※
2
括弧書き内の記載は、令和7年度制度における助成額です。
※
⾼年齢者評価制度等雇⽤管理改善コース
他社とは、特殊関係事業主を含む他の事業主を指します。
● 助成内容
⾼年齢者の雇⽤管理制度の整備(短時間勤務制度、⾼年齢者に係る賃⾦・
人事処遇制度、法定外の健康管理制度の導⼊等)を実施した事業主に対して
助成。⾼年齢者に係る賃⾦・人事処遇制度の導⼊等を実施した場合は増額。
● 助成額 実施した雇⽤管理制度等の内容に応じて以下の額を⽀給
・賃⾦、人事処遇制度の導⼊・改善
︓60万円(中小企業以外は45万円)
・賃⾦、人事処遇制度の導⼊・改善以外︓30万円(中小企業以外は23万円)
・雇⽤管理制度の整備に伴う機器等導⼊︓導⼊経費×60%(中小企業以外は
45%)※上限30万円
3 ⾼年齢者無期雇⽤転換コース
● 助成内容
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇⽤労働者に
転換させた事業主に対して、その人数(上限10人)に応じ助成
● 助成額
対象者1人につき、40万円(中小企業以外は30万円)を支給
※令和7年度制度︓対象者1人につき30万円(中小企業以外は23万円)
※令和7年度制度︓雇⽤管理制度の導⼊等に要した経費の額に、 60%(中小企業以外は45%)を乗じた額(上限30万円)
30
65歳超雇⽤推進助成⾦
令和8年度当初予算案
1 事業の目的
労働特会
24億円(23億円)※()内は前年度当初予算額
労災
雇用
5822)
子子特会
徴収
育休
一般会計
○
将来的に継続雇⽤年齢や定年年齢の引上げを進めていくため、66歳以上の年齢への継続雇⽤延⻑・65歳以上の年齢への定年引上げ等を⾏う企業に対
して支援を実施することにより、65歳以降も働くことを希望する者全員が安⼼して働ける雇⽤基盤を整備するとともに「生涯現役社会」の構築を図る。
令和8年度においては、将来に不安を抱える⾼年齢者の希望に応じた⾼齢期の就業確保等を⾏う事業主に対して、助成額の増額等拡充を⾏う。
2 事業の概要・スキーム
1
65歳超継続雇用促進コース
● 助成内容
① 65歳以上の年齢への定年引上げや定年の定めを廃⽌する事業主に対して助成 ② 66歳以上の年齢への継続雇⽤制度を導⼊する事業主に対して助成
③ 他社による継続雇⽤制度の導⼊を⾏う送出し事業主が、受⼊れ事業主の就業規則改正等を実施した場合、送出し事業主に対して助成 等
(単位︓万円)
● 助成額 当該措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて以下の額を支給
①定年引上げ⼜は定年の定めの廃⽌
65歳への引
き上げ
66〜69歳への引き上げ
5歳未満
5歳以上
70歳以上へ
の引き上げ
②継続雇⽤制度の導⼊
定年の
定めの廃止
66〜69歳への引上げ
③他社による継続雇⽤制度の導⼊
70歳以上への引上げ
66〜69歳への引上げ
70歳以上への引上げ
希望者全員
対象者基準
あり
希望者全員
対象者基準
あり
希望者全員
対象者基準
あり
希望者全員
対象者基準
あり
1〜3人
15
25(20)
40(30)
45(30)
60(40)
22(15)
20(-)
40(30)
36(-)
20(10)
16(-)
32(15)
30(-)
4〜6人
20
32(25)
65(50)
70(50)
120(80)
37(25)
32(-)
65(50)
60(-)
30(10)
26(-)
50(15)
45(-)
7〜9人
25
39(30)
110(85)
115(85)
180(120)
60(40)
50(-)
105(80)
95(-)
50(10)
40(-)
85(15)
75(-)
10人以上
30
46(35)
135(105)
140(105)
240(160)
90(60)
75(-)
130(100)
120(-)
70(10)
60(-)
105(15)
100(-)
※
2
括弧書き内の記載は、令和7年度制度における助成額です。
※
⾼年齢者評価制度等雇⽤管理改善コース
他社とは、特殊関係事業主を含む他の事業主を指します。
● 助成内容
⾼年齢者の雇⽤管理制度の整備(短時間勤務制度、⾼年齢者に係る賃⾦・
人事処遇制度、法定外の健康管理制度の導⼊等)を実施した事業主に対して
助成。⾼年齢者に係る賃⾦・人事処遇制度の導⼊等を実施した場合は増額。
● 助成額 実施した雇⽤管理制度等の内容に応じて以下の額を⽀給
・賃⾦、人事処遇制度の導⼊・改善
︓60万円(中小企業以外は45万円)
・賃⾦、人事処遇制度の導⼊・改善以外︓30万円(中小企業以外は23万円)
・雇⽤管理制度の整備に伴う機器等導⼊︓導⼊経費×60%(中小企業以外は
45%)※上限30万円
3 ⾼年齢者無期雇⽤転換コース
● 助成内容
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇⽤労働者に
転換させた事業主に対して、その人数(上限10人)に応じ助成
● 助成額
対象者1人につき、40万円(中小企業以外は30万円)を支給
※令和7年度制度︓対象者1人につき30万円(中小企業以外は23万円)
※令和7年度制度︓雇⽤管理制度の導⼊等に要した経費の額に、 60%(中小企業以外は45%)を乗じた額(上限30万円)
30