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職業安定局 (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html |
| 出典情報 | 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》 |
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トライアル雇⽤助成⾦(障害者トライアルコース・短時間トライアルコース)
令和8年度当初予算案
14億円(13億円)※()内は前年度当初予算額
職業安定局障害者雇用対策課
(内線5868)
労働特会
労災
1 事業の目的
雇用
子子特会 一般
徴収
育休 会計
○
障害者雇⽤の取組が遅れている事業所では、障害者雇⽤の経験が乏しいために、障害者に合った職域開発、雇⽤管理等のノウハウがな
く、障害者を雇い⼊れることを躊躇する⾯があるところである。このため、これらの事業所に対して、障害者の試⾏雇⽤を通じ、障害者
の雇⽤に対する理解を促進するとともに、障害者の業務遂⾏の可能性を⾒極め、試⾏雇⽤終了後に常⽤雇⽤への移⾏を進め、就業機会の
確保を図ることとする。
2 事業の概要・スキーム
障害者トライアルコース
公共職業安定所等の紹介により、障害者を1週間の就業時間20時間以上で
試⾏雇⽤する事業主に対して、助成⾦を⽀給する。
【助成額】
□精神障害者以外・・対象障害者1人当たり1か月4万円(最大3か
月)の助成⾦を⽀給する。
□精神障害者・・・・対象障害者1人当たり1〜3か⽉分までは1か⽉
8万円、4〜6か⽉分までは1か⽉4万円とし、7か⽉⽬以降は⽀
給しない。
障害者短時間トライアルコース
公共職業安定所等の紹介により、精神障害者又は発達障害者に対し、
短時間の試⾏雇⽤を⾏う事業主に対して、助成⾦を⽀給する。
【助成額】
対象障害者1人当たり1か月4万円(最大12か月)の助成⾦
を支給する。
【試⾏雇⽤期間】
【試⾏雇⽤期間】
試⾏雇⽤は原則3か月間(精神障害者については最大12か月)とし、
試⾏雇⽤は3か月から最大12か月間とし、事業主と対象障害
者との間で試⾏雇⽤当初は1週間の就業時間10時間以上20時
間未満で、順次20時間以上を目指すことを内容とする有期雇
用契約を締結する。
事業主と対象障害者との間で有期雇用契約を締結する。
※
障害者がテレワークの勤務形態で働く場合には最大6か月までのトライ
アル雇用を可能とする。(4か⽉⽬以降は⽀給対象外)
3 実施主体等
実施主体︓都道府県労働局、ハローワーク
事業実績︓試⾏雇⽤開始者数 7,007人(R6実績)
57
令和8年度当初予算案
14億円(13億円)※()内は前年度当初予算額
職業安定局障害者雇用対策課
(内線5868)
労働特会
労災
1 事業の目的
雇用
子子特会 一般
徴収
育休 会計
○
障害者雇⽤の取組が遅れている事業所では、障害者雇⽤の経験が乏しいために、障害者に合った職域開発、雇⽤管理等のノウハウがな
く、障害者を雇い⼊れることを躊躇する⾯があるところである。このため、これらの事業所に対して、障害者の試⾏雇⽤を通じ、障害者
の雇⽤に対する理解を促進するとともに、障害者の業務遂⾏の可能性を⾒極め、試⾏雇⽤終了後に常⽤雇⽤への移⾏を進め、就業機会の
確保を図ることとする。
2 事業の概要・スキーム
障害者トライアルコース
公共職業安定所等の紹介により、障害者を1週間の就業時間20時間以上で
試⾏雇⽤する事業主に対して、助成⾦を⽀給する。
【助成額】
□精神障害者以外・・対象障害者1人当たり1か月4万円(最大3か
月)の助成⾦を⽀給する。
□精神障害者・・・・対象障害者1人当たり1〜3か⽉分までは1か⽉
8万円、4〜6か⽉分までは1か⽉4万円とし、7か⽉⽬以降は⽀
給しない。
障害者短時間トライアルコース
公共職業安定所等の紹介により、精神障害者又は発達障害者に対し、
短時間の試⾏雇⽤を⾏う事業主に対して、助成⾦を⽀給する。
【助成額】
対象障害者1人当たり1か月4万円(最大12か月)の助成⾦
を支給する。
【試⾏雇⽤期間】
【試⾏雇⽤期間】
試⾏雇⽤は原則3か月間(精神障害者については最大12か月)とし、
試⾏雇⽤は3か月から最大12か月間とし、事業主と対象障害
者との間で試⾏雇⽤当初は1週間の就業時間10時間以上20時
間未満で、順次20時間以上を目指すことを内容とする有期雇
用契約を締結する。
事業主と対象障害者との間で有期雇用契約を締結する。
※
障害者がテレワークの勤務形態で働く場合には最大6か月までのトライ
アル雇用を可能とする。(4か⽉⽬以降は⽀給対象外)
3 実施主体等
実施主体︓都道府県労働局、ハローワーク
事業実績︓試⾏雇⽤開始者数 7,007人(R6実績)
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