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職業安定局 (67 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html |
| 出典情報 | 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》 |
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職業安定局総務課訓練受講支援室
(内線5796)
特定求職者雇⽤開発助成⾦(⽣活保護受給者等雇⽤開発コース)
令和8年度当初予算案
44百万円( 53百万円)※()内は前年度当初予算額
労働特会
労災
雇用
子子特会 一般
徴収
育休 会計
○
1 事業の目的
生活保護受給者等には、就労経験が乏しいことや家庭の事情等、就労に当たって複合的な阻害要因を抱えている
者がおり、これらの者を雇い⼊れる事業主は、就労時間や作業負荷等の雇⽤管理上の配意が必要となる。
このため、⽣活保護受給者及び⽣活困窮者を雇い⼊れる事業主に助成⾦(特定求職者雇⽤開発助成⾦(⽣活保護
受給者等雇⽤開発コース))の⽀給を⾏うことにより、これらの者の雇⼊れ及び継続雇⽤を促進する。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
(1)
対象事業主
生活保護受給者又は生活困窮者(※)を、公共職業安定所や⼀定の要件を満たした⺠間職業
紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主
※地⽅公共団体が労働局・ハローワークと締結した協定に基づきハローワークに⽀援要請を⾏った者⼜は地⽅公共団体が就労⽀援を⾏った者であって、
支援期間が通算して3か月を超える者
(2) 助成対象期間
1年
(3)
⽀給⾦額
短時間労働者以外の者︓30万円(25万円)※1×2※2
短時間労働者
︓20万円(15万円) ×2
※1
※2
(4)
対象者
雇用
支給申請
括弧内は中小企業以外に対する支給額
6か月ごとに2回支給
支給実績
令和6年度︓128件
支給
事業主
労働局
※ 令和8年度より、対象労働者である⽣活保護受給者及び⽣活困窮者について、トライアル雇⽤助成⾦(⼀般トライアルコース)と特定求職者雇⽤開発助
成⾦(⽣活保護受給者等雇⽤開発コース)(第2期)の⽀給を可能にする(特定求職者雇⽤開発助成⾦(第2期)の⽀給は令和9年度から開始)。
【新規】
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特定求職者雇⽤開発助成⾦(⽣活保護受給者等雇⽤開発コース)
令和8年度当初予算案
44百万円( 53百万円)※()内は前年度当初予算額
労働特会
労災
雇用
子子特会 一般
徴収
育休 会計
○
1 事業の目的
生活保護受給者等には、就労経験が乏しいことや家庭の事情等、就労に当たって複合的な阻害要因を抱えている
者がおり、これらの者を雇い⼊れる事業主は、就労時間や作業負荷等の雇⽤管理上の配意が必要となる。
このため、⽣活保護受給者及び⽣活困窮者を雇い⼊れる事業主に助成⾦(特定求職者雇⽤開発助成⾦(⽣活保護
受給者等雇⽤開発コース))の⽀給を⾏うことにより、これらの者の雇⼊れ及び継続雇⽤を促進する。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
(1)
対象事業主
生活保護受給者又は生活困窮者(※)を、公共職業安定所や⼀定の要件を満たした⺠間職業
紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主
※地⽅公共団体が労働局・ハローワークと締結した協定に基づきハローワークに⽀援要請を⾏った者⼜は地⽅公共団体が就労⽀援を⾏った者であって、
支援期間が通算して3か月を超える者
(2) 助成対象期間
1年
(3)
⽀給⾦額
短時間労働者以外の者︓30万円(25万円)※1×2※2
短時間労働者
︓20万円(15万円) ×2
※1
※2
(4)
対象者
雇用
支給申請
括弧内は中小企業以外に対する支給額
6か月ごとに2回支給
支給実績
令和6年度︓128件
支給
事業主
労働局
※ 令和8年度より、対象労働者である⽣活保護受給者及び⽣活困窮者について、トライアル雇⽤助成⾦(⼀般トライアルコース)と特定求職者雇⽤開発助
成⾦(⽣活保護受給者等雇⽤開発コース)(第2期)の⽀給を可能にする(特定求職者雇⽤開発助成⾦(第2期)の⽀給は令和9年度から開始)。
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