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総-3在宅について(その4) (62 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》 |
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訪問薬剤管理指導に係る論点
【論点】
○ 在宅医療のニーズの増加を踏まえ、地域において在宅医療を提供する薬局を評価する観点か
ら、在宅薬学総合体制加算のあり方について、どのように考えるか。
○ 在宅患者訪問薬剤管理指導料においては、算定間隔が6日以上であることが要件とされてい
るが、患者都合等で訪問日を調整した結果、算定できない状況があることについて、どのように
考えるか。
○ 訪問薬剤管理指導を実施しているにもかかわらず、休日夜間に連絡がつかない薬局があるこ
とについて、調剤報酬上の評価について、どのように考えるか。
○ 精神疾患患者に対する薬局薬剤師による訪問薬剤管理指導について、訪問看護療養費におい
ては「複数名精神科訪問看護加算」を設けているが、薬剤師が薬剤師以外も含め複数名で患者宅
に訪問する場合の調剤報酬上の評価について、どのように考えるか。
○ 重複投薬や相互作用の防止について、医師と薬剤師との同時訪問時に処方内容が調整された
際に、ポリファーマシー対策等につながることを踏まえ、調剤報酬上の評価をどのように考える
か。
○
介護施設等からの薬局に対する見返り要求について、どのように考えるか。
62
【論点】
○ 在宅医療のニーズの増加を踏まえ、地域において在宅医療を提供する薬局を評価する観点か
ら、在宅薬学総合体制加算のあり方について、どのように考えるか。
○ 在宅患者訪問薬剤管理指導料においては、算定間隔が6日以上であることが要件とされてい
るが、患者都合等で訪問日を調整した結果、算定できない状況があることについて、どのように
考えるか。
○ 訪問薬剤管理指導を実施しているにもかかわらず、休日夜間に連絡がつかない薬局があるこ
とについて、調剤報酬上の評価について、どのように考えるか。
○ 精神疾患患者に対する薬局薬剤師による訪問薬剤管理指導について、訪問看護療養費におい
ては「複数名精神科訪問看護加算」を設けているが、薬剤師が薬剤師以外も含め複数名で患者宅
に訪問する場合の調剤報酬上の評価について、どのように考えるか。
○ 重複投薬や相互作用の防止について、医師と薬剤師との同時訪問時に処方内容が調整された
際に、ポリファーマシー対策等につながることを踏まえ、調剤報酬上の評価をどのように考える
か。
○
介護施設等からの薬局に対する見返り要求について、どのように考えるか。
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