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総-3在宅について(その4) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》
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歯科訪問診療料及び訪問歯科衛生指導料に係る評価区分等
○ 訪問歯科衛生指導は、歯科訪問診療と同日に実施されることもあるが、 「歯科訪問診療料」と「訪問歯科衛生指導
料」は評価区分が異なっている。
○ また、「訪問歯科衛生指導料」には、「歯科訪問診療料」における「特別な関係にある他の保険医療機関等に行った場合」にかか
る規定がない。

歯科訪問診療料

訪問歯科衛生指導料

歯科訪問診療の人数により5つに区分

評価
区分

算定
要件

訪問歯科衛生指導(20分以上)の人数により3つに区分
点数(診療時間)

評価区分

人数※

歯科訪問診療1

1人

歯科訪問診療2

2~3人

410点

287点

歯科訪問診療3

4~9人

310点

217点

歯科訪問診療4

10~19人

160点

96点

歯科訪問診療5

20人以上

95点

57点

20分以上

20分未満

1,100点

評価区分

人数※

点数

単一建物診療患者が1人の場合

1人

362点

単一建物診療患者が
2人以上9人以下の場合

2~9


326点

上記以外の場合

10人
以上

295点

※同日に同一建物に居住する患者に対する訪問診療の人数

※単一建物診療患者(歯科訪問診療の計画に基づいて指導を実施する者)に対
する訪問歯科衛生指導の人数

○在宅等において療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し

○歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士

て、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が

等が訪問して、当該患者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃指

歯科訪問診療を行った場合に算定

導又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い、
指導時間が20分以上であった場合に月4回に限り算定

○特別の関係に当たる他の保険医療機関等に歯科訪問診療を行った

○特別の関係に当たる要件はない

場合は初診時:267点、再診時:58点で算定

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