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総-3在宅について(その4) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》
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在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定間隔の例



在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定日の間隔は、6日以上と規定している。
患者都合等により、訪問日をずらした場合は、訪問し薬学管理を行っても在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定できない。
月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

中5日のため
算定できない

3

4

日曜日

1

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6

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8

9

10

11
×

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訪問日
算定日

在宅患者訪問薬剤管理指導料
(8) 在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者オンライン薬剤管理指導料
を合わせて月2回以上算定する場合(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻
薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者に対するものを除
く。)は、算定する日の間隔は6日以上とする。末期の悪性腫瘍の患者、注
射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、
在宅患者オンライン薬剤管理指導料と合わせて週2回かつ月8回に限り算定
できる。

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