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総-3在宅について(その4) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》
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現状と課題(訪問薬剤管理指導)
(在宅薬学総合体制加算について)
• 在宅薬学総合体制加算2の施設基準に含まれる無菌調剤設備があると届け出ている薬局のうち、約3分の
2の薬局が1年間無菌製剤処理加算の算定実績がなかった。
• 訪問薬剤管理指導を行っている薬局は、その他の薬局と比べて、保険薬剤師数が多い傾向があった。
• 在宅患者訪問薬剤管理指導料1においては、在宅患者訪問薬剤管理指導料2及び同指導料3と比較する
と、より高度な薬学的管理が必要となる麻薬等を含む処方回数、無菌製剤処理加算の算定回数が多い。
(在宅患者訪問薬剤管理指導料について)
• 在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定日の間隔は中6日以上と規定しているため、祝日等で訪問日を平日
にずらした場合では、訪問薬剤管理指導を行っても在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できない。
• 夜間や休日において、通常訪問薬剤管理指導を実施している薬局に連絡がつかず、代わりに対応した経
験がある薬局が約2割あった。
(精神疾患患者に対する指導について)
• 訪問看護療養費の「複数名精神科訪問看護加算」は医師が複数名訪問の必要性があると認め、精神科訪
問看護指示書にその旨の記載がある場合に算定対象となるが、調剤報酬における訪問には同様の仕組み
がない。
(在宅患者個別の指導管理等に係る評価について)
• 医師と薬剤師が同時に訪問する体制を取っている場合、減薬の実施に繋がることや、在宅担当医への処
方提案など、充実した薬剤管理に繋がることから、より適切な処方やポリファーマシー対策に繋がる可
能性がある。
(介護施設等からの見返り要求について)
• 薬局が介護施設等より金品等などの見返りを要求された事例がある。

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