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総-3在宅について(その4) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》
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訪問歯科衛生指導の実施状況
○ 訪問歯科衛生指導料(単一建物診療患者が1人の場合)の指導回数/月は、歯科訪問衛生指導の中で最も回数が少なかった。


なお、特別な関係に当たる建物のみに訪問歯科衛生指導を実施している保険医療機関が存在していた。

<算定要件>
口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指導時間が
20分以上行った場合に、患者1人につき、月4回に限り算定。

1月当たりの歯科訪問衛生指導の回数

訪問歯科衛生指導で歯科衛生士が訪問した建物
のうち、特別な関係に当たる建物の割合

(回)
3.5

1月あたりの
歯科訪問衛生指導の平均回数:約2.4回

3.0
2.5
2.0

2.9

2.3

1.9

1.5
1.0
0.5
0.0
歯科訪問衛生指導料
(単一建物診療患者が1人の場合)

歯科訪問衛生指導料

歯科訪問衛生指導料

(単一建物診療患者が

(上記以外の場合)

2人以上9人以下の場合)
1月当たりの診療回数の算出方法:算定回数/患者数の平均値
(第10回NDBオープンデータの9~11月より算出)

100%

11

80%以上100%未満

0

60%以上80%未満

2

40%以上60%未満

3

20%以上40%未満

7

1%以上20%未満
0%超、20%未満

7

N=459

0%

429
0

200

400

600 (施設)

出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)

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