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総-3在宅について(その4) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》
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介護施設等からの見返り要求


「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」においては、保険薬局は、事業者又はその従業員に対
して、患者を紹介する対価として健康事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提
供することにより、患者の誘引をしないよう定めている。
○ 介護施設等より薬局が金品などを要求された事例がある。
令和7年10月1日中医協総会(在宅その2)
これまで対応してきたかかりつけの患者が施設に入所した途端に施
設の都合によって別の薬局が対応することとなり、患者との関係が
途切れてしまうことがある。また、これまである薬局が対応してい
た施設について、ある日突然に別の薬局に任せると言われることも
あり、私の薬局でも何回か同様の経験をしている。施設の都合等で
患者の薬局の選択を妨げられるようなことがあってはならないと考
えている。
さらに言えば、施設側が薬局に対して金銭の提供など対価として経
済上の利益を追求し、薬局がその要求を断ったら別の薬局が対応す
ることになったという事例も聞いており、本来はあってはならない
ことだと考えている。

施設や紹介事業者から見返りを求められたこと
がある在宅薬学総合体制加算算定薬局の割合
3%

○保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
(健康保険事業の健全な運営の確保)
第二条の三の二
2 保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者
を紹介する対価として金品を提供することその他の健康
保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利
益を提供することにより、患者が自己の保険薬局におい
て調剤を受けるように誘引してはならない。

施設や紹介事業者から求められた見返りの内訳
N=22

N=532
金銭

物品
あり

(お薬カレンダー・配薬カート等)

なし
97%

出典:令和7年度薬局および医療機関における薬剤師の業務実態調査

サービス提供
(労役)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(薬局数)

60