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総-3在宅について(その4) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》
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在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について
○

在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料は、歯科医師が回診や食事観察等を行い、口腔機能等に係る指導を行った場合の評価で
あり、歯科疾患在宅療養管理等の各管理料の算定が要件となっている。このため、歯科医師が一度は対面で診察を行っているが、本

指導料を算定する際は別途回診等の参加が必要となっている。
○ また、指導の実施者が歯科医師に限られているが、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が実施することもあること、算定告示と留
意事項通知で評価の対象がことなっていることから、実施者や評価の内容を整理することが必要。

在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の評価
算定告示

留意事項通知

歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者であって、歯科疾患

歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者であって、歯科疾患在宅療養管理料、

在宅歯科栄養

在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテー

サポートチーム

は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定している

ション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入院している他の保険医療機

等連携指導料

ものに対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポー

関の栄養サポートチ ーム等の構成員としてカンファレンス及び回診等に参加し、それらの

1

トチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて口腔機能評

結果に基づいて口腔機能等に係る指導を行った場合に算定する。

価に基づく管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

在宅歯科栄養
サポートチーム
等連携指導料
2
在宅歯科栄養
サポートチーム
等連携指導料

3

(千回)

歯科医師が、介護保険施設等に入所している患者であって、歯科疾患在

介護老人保健施設等に入所している患者等であって、歯科疾患在宅療養管理料又は在宅患

宅療養管理料又は在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算

者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該保険医療機

定しているものに対して、当該患者の入所している施設で行われる食事

関の歯科医師が、当該患者の入所施設で行われた、経口による継続的な食事摂取を支援す

観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行っ

るための食事観察若しくは介護施設職員等への口腔管理に関する技術的助言・協力及び会

た場合に、月1回に限り算定する。

議等に参加し、それらの結果に基づいて口腔機能等に係る指導を行った場合に算定する。

当該保険医療機関の歯科医師が、障害児入所施設等に入所している患者

障害児入所施設等に入所している患者であって、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーショ

であって、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定

ン指導管理料を算定しているものに対して、当該保険医療機関の歯科医師が、当該患者の

しているものに対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観

入所施設で行われた、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察若しくは施

察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った

設職員等への口腔管理に関する技術的助言・協力及び会議等に参加し、それらの結果に基

場合に、月1回に限り算定する。

づいて口腔機能等に係る指導を行った場合に算定する。

(参考)歯科衛生士の指導による評価の例
項目名

概要

歯科衛生実地指導料

歯科疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、直接15分以上の実地指導を行った場
合の評価

訪問歯科衛生指導料

歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士等が訪問して20分以上の療養上必要な指導を行った場合の評価

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