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総-3在宅について(その4) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》
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薬局が変更になった場合の薬局間連携


在宅薬学総合体制加算においては、開局時間外における訪問薬剤管理指導等(在宅協力薬局との
連携含む)に対応できる体制を要件としているが、在宅患者訪問薬剤管理指導料においては要件
としていない。
○ 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している薬局に連絡がつかず、代わりに他の薬局が対応して
いる事例が存在する。
■他の薬局で訪問薬剤管理指導を実施しているにも関わらず、自薬局で調剤した経験の有無(n=1127)※1
7.8
0%

92.2
20%

40%
はい

60%
いいえ

80%

■「はい」の場合、他薬局が対応しなかった理由(n=88)※1
0
5
10 15 20

25

100%

30
28

理由不明
訪問薬剤管理指導を実施している薬局で薬

■通常在宅訪問している薬局が、夜間・休日等に連絡がつかず、代わり
に緊急訪問を実施した経験のある薬局数(n=301)※2

19.6

23

を備蓄していない

0%
設備不備等による対応不能例
訪問薬剤管理指導料を算定している薬局に
連絡がつかず、代わりに依頼を受けたため

その他

4
14

19

80.4
20%

40%
経験あり

60%
80%
経験なし

100%

その他
・緊急時の対応をしていない薬局と契約している
・患者家族が処方箋を持参した
・夜間・休日のため
・麻薬在庫なし
・患者希望 等

※1:令和7年度薬局および医療機関における薬剤師の業務実態調査

※2:JHOP委託調査

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