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総-3在宅について(その4) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》
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平成28年度診療報酬改定

在宅歯科医療の推進について④
在宅歯科医療の推進
➢ 在宅歯科医療を推進する等の観点から、在宅かかりつけ歯科診療所加算の施設基準
等の見直しを行う。
現行

改定後

在宅かかりつけ歯科診療所加算

在宅歯科医療推進加算 (名称変更)

[施設基準]
・歯科診療所であること
・当該歯科診療所で実施される直近3か月の歯科訪問
診療の実績が、月平均5人以上であり、そのうち少なく
とも8割以上が歯科訪問診療1を算定していること。

[施設基準]
・歯科診療所であること
・当該歯科診療所で実施される直近3か月の歯科訪問
診療の実績が、月平均5人以上であり、そのうち少なく
とも6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。

歯科訪問診療の適正化

施設基準が歯科訪問診療の実績を要件としており、
在宅療養支援歯科診療所等の施設基準と類似している。

➢ 同一建物、同一日に複数の患者に対する歯科訪問診療料の適正化を行う。
現行

歯科訪問診療3

143点

改定後
歯科訪問診療3

120点

平成28年度診療報酬改定の概要 (歯科)を改変

19