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資料2 地方財政 (5 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20251105zaiseia.html
出典情報 財政制度分科会(11/5)《財務省》
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(参考)マクロの地方交付税総額とミクロの地方交付税配分額
○ 地方交付税制度は、地方財政計画の歳出・歳入及び地方交付税総額(マクロ)が決定された後に、これを前提として、
各地方団体に対する地方交付税交付金の配分額(ミクロ)が決定される仕組みとなっている。
予算編成時(9月~12月)

予算決定後(1月~7月)

 翌年度の地方団体(都道府県及び市町村)の歳入歳出総額を
見込み、収支不足を見積り
 収支不足を補てんするため、法定率分に加えて、一般会計からの特
例加算等を行う
⇒ 交付税総額の決定

 予算編成で決定した交付税総額を配分するため、基準財政需要の
算定の基準(単位費用、測定単位、補正係数)を毎年改定

【地方財政計画】

【各地方団体の普通交付税算定】

歳出

給与関係費

 改定した算定基準により、総務省が、各地方団体の基準財政収入
と基準財政需要を算定して普通交付税の配分額を決定

歳入
歳出歳入ギャップを補てん

普通交付税

⇒交付税総額の決定

基準財政需要
一般行政経費

地方税

基準財政収入
投資的経費

公債費

国庫支出金

地方債

普通交付税(交付税の94%):7月に決定
総務省と財務省の折衝を経て、交付税総額が決定

※上記のほか、各地方団体の事情を考慮して特別交付税(交付税の6%)
の配分額を12月・3月に決定

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