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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(医療機関機能・医療従事者の確保) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61146.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第2回 8/8)《厚生労働省》
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在宅医療を担う医療機関
○ 医療計画や診療報酬において、それぞれ、在宅医療を担う医療機関について類型が設けられている。
○ 在宅医療の提供においては、在宅医療等連携機能を担う医療機関は「在宅医療において積極的役割を担う医療機
関」であることや、在宅医療等連携機能、高齢者救急・地域急性期機能を有する医療機関は、高齢者施設などの
協力医療機関として、在宅療養患者の入院等の受入れを行うなど、介護施設との連携を図ることが考えられる。
診療報酬上の類型
• 在宅療養支援診療所
• 在宅療養支援病院
○単独又は連携により、
在宅医療の提供 24時間体制で在宅医療
を提供

在宅療養患者
の入院等の受
入れ

病床規模

○入院機能を有する場合に
は、緊急時に在宅での療
養を行っている患者が入
院できる病床を常に確保

病院は200床未満
(医療資源の少ない地
域では280床未満)

医療計画上の類型

医療機関機能

• 在宅医療において積極的
• 在宅医療等連携機能
役割を担う医療機関
○自ら24時間対応体制の
在宅医療を提供
○夜間や急変時の対応等、
他の医療機関の支援
○災害時に備えた体制構築

○自院による在宅医療の提
供や地域の訪問看護ス
テーション等の支援が求
められる
○加えて、地域によっては、
在宅の後方支援として在
宅相当患者の受入などが
求められる

○入院機能を有する場合には、○在宅療養患者の入院の
患者の病状が急変した際の
受け入れを行う
受け入れを行う
○高齢者施設等の協力医
療機関となる

特になし

• 高齢者救急・
地域急性期機能

• 急性期拠点機能

○特に人口の少ない地域等において
は、在宅医療等連携機能も担い、自
院が在宅医療の提供を行うことも想
定される

○それぞれの機能に応じた入院医療を
提供
○また、高齢者救急・地域急性期機能
においては、高齢者施設等の協力医療
機関となる

特になし

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*在宅療養支援病院については、当該病院を中心とした半径4km以内に診療所が存在しないこと半径4km以内に診療所が存在しない又は200床未満が要件とされている