よむ、つかう、まなぶ。
資料2 救急業務の体制に関する検討 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-174.html |
出典情報 | 救急業務のあり方に関する検討会(第1回 7/1)《総務省消防庁》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
救急救命士の処置範囲拡大の経緯
平成3年
救急救命士法施行
1.医師の具体的な指示で行うもの(特定行為)
・半自動式除細動器による除細動
・乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
・食道閉鎖式エアウェイ又はラリンゲアルマスクによる気道確保
2.医師の包括的な指示で行うもの
・精神科領域の処置
・小児科領域の処置
・産婦人科領域の処置
・聴診器の使用による心音・呼吸音の聴取
・血圧計の使用による血圧の測定
・心電計の使用による心拍動の観察及び心電図電送
・鉗子・吸引器による咽頭・声門上部の異物の除去
・経鼻エアウェイによる気道確保
・パルスオキシメーターによる血中酸素飽和度の測定
・ショックパンツの使用による血圧の保持及び下肢の固定
・自動式心マッサージ器の使用による体外式胸骨圧迫心マッサージ
・特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持
・口腔内の吸引
・経口エアウェイによる気道確保
・バッグマスクによる人工呼吸
・酸素吸入器による酸素投与
平成15年
「自動体外式除細動器(AED)による除細動」を1.医師の具体的な指示で行うものから2.包括的な指示で行うものに変更
平成16年
「気管内チューブによる気道確保(気管挿管)」を1.医師の具体的な指示で行うものに追加
「気管内チューブを通じた気管吸引」を2.医師の包括的な指示で行うものに追加
平成18年
「薬剤(エピネフリン)の投与」を1.医師の具体的な指示で行うものに追加
平成21年
「自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリンの投与」を2.医師の包括的な指示で行うものに追加
平成23年
「ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管挿管」を1.医師の具体的な指示で行うものに追加
平成26年
「乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液」「低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与」を1.医師の具体的な
指示で行うものに追加、「血糖測定器を用いた血糖測定」を2.医師の包括的な指示で行うものに追加
その他の応急手当を2.医師の包括的な指示で行うものに追加(※救急救命士法第二条第一項「救急救命処置の範囲について」の26~33の処置)
24
平成3年
救急救命士法施行
1.医師の具体的な指示で行うもの(特定行為)
・半自動式除細動器による除細動
・乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
・食道閉鎖式エアウェイ又はラリンゲアルマスクによる気道確保
2.医師の包括的な指示で行うもの
・精神科領域の処置
・小児科領域の処置
・産婦人科領域の処置
・聴診器の使用による心音・呼吸音の聴取
・血圧計の使用による血圧の測定
・心電計の使用による心拍動の観察及び心電図電送
・鉗子・吸引器による咽頭・声門上部の異物の除去
・経鼻エアウェイによる気道確保
・パルスオキシメーターによる血中酸素飽和度の測定
・ショックパンツの使用による血圧の保持及び下肢の固定
・自動式心マッサージ器の使用による体外式胸骨圧迫心マッサージ
・特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持
・口腔内の吸引
・経口エアウェイによる気道確保
・バッグマスクによる人工呼吸
・酸素吸入器による酸素投与
平成15年
「自動体外式除細動器(AED)による除細動」を1.医師の具体的な指示で行うものから2.包括的な指示で行うものに変更
平成16年
「気管内チューブによる気道確保(気管挿管)」を1.医師の具体的な指示で行うものに追加
「気管内チューブを通じた気管吸引」を2.医師の包括的な指示で行うものに追加
平成18年
「薬剤(エピネフリン)の投与」を1.医師の具体的な指示で行うものに追加
平成21年
「自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリンの投与」を2.医師の包括的な指示で行うものに追加
平成23年
「ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管挿管」を1.医師の具体的な指示で行うものに追加
平成26年
「乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液」「低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与」を1.医師の具体的な
指示で行うものに追加、「血糖測定器を用いた血糖測定」を2.医師の包括的な指示で行うものに追加
その他の応急手当を2.医師の包括的な指示で行うものに追加(※救急救命士法第二条第一項「救急救命処置の範囲について」の26~33の処置)
24