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資料2 救急業務の体制に関する検討 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-174.html |
出典情報 | 救急業務のあり方に関する検討会(第1回 7/1)《総務省消防庁》 |
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2 救急業務の体制に関する検討
(8) 救急隊及び救急隊員(救急救命士含む)の現状
・救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって編成しなければならない。
・消防長は、救急救命士の資格を有する救急隊員等1人以上をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。
(消防法施行令第44条1項及び救急業務実施基準第6条を要約)
【救急隊員の要件】
1 救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者
2 救急業務に関し1に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者
(→医師、保健師、看護師、准看護士又は救急救命士)
救急隊数の推移
年
(単位:人)
平成
30年
平成
31年
令和
2年
令和
3年
令和
4年
令和
5年
令和
6年
5,179
5,215
5,270
5,302
5,328
5,359
5,415
対前年
増減数
39
36
55
32
26
31
56
対前年
増減率(%)
0.8
0.7
1.1
0.6
0.5
0.6
1.0
区分
救急隊数
救急隊員の資格状況の割合
(消防法施行令第44条5項を要約)
(単位:%)
(注)各年とも4月1日現在の数値である
(出典:令和6年版 救急・救助の現況)
⇒救急救命士資格を有する救急隊員の割合は増加している
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(8) 救急隊及び救急隊員(救急救命士含む)の現状
・救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって編成しなければならない。
・消防長は、救急救命士の資格を有する救急隊員等1人以上をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。
(消防法施行令第44条1項及び救急業務実施基準第6条を要約)
【救急隊員の要件】
1 救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者
2 救急業務に関し1に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者
(→医師、保健師、看護師、准看護士又は救急救命士)
救急隊数の推移
年
(単位:人)
平成
30年
平成
31年
令和
2年
令和
3年
令和
4年
令和
5年
令和
6年
5,179
5,215
5,270
5,302
5,328
5,359
5,415
対前年
増減数
39
36
55
32
26
31
56
対前年
増減率(%)
0.8
0.7
1.1
0.6
0.5
0.6
1.0
区分
救急隊数
救急隊員の資格状況の割合
(消防法施行令第44条5項を要約)
(単位:%)
(注)各年とも4月1日現在の数値である
(出典:令和6年版 救急・救助の現況)
⇒救急救命士資格を有する救急隊員の割合は増加している
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