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資料2 救急業務の体制に関する検討 (18 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-174.html
出典情報 救急業務のあり方に関する検討会(第1回 7/1)《総務省消防庁》
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救急業務の位置づけと実施体制
○ 救急業務の位置づけ
・ 昭和38年:救急業務の法制化(消防法第2条第9項)
・ 昭和61年:疾病等による傷病者の搬送と救急隊員による応急処置を明記(消防法第2条第9項)
・ 平成 3年:救急救命士法が制定
・ 平成21年:消防の任務及び消防法の目的に傷病者の搬送を適切に行うことを明記
(消防組織法第1条、消防法第1条)
○ 消防本部数・・・・・・・・・・・・・720本部(単独432本部、組合288本部)(令和6年4月1日現在)

○ 救急業務実施体制(令和6年4月1日現在)
・ 救急業務実施市町村数・・・1,719市町村のうち1,690市町村 (東京都特別区は1市として計上)
いわゆる 「役場救急」・・・・・29町村
・ 救急隊数 ・・・・・・・・・・・・・・ 5,415隊

平成26年(5,028隊) 比

7.7%増

・ 救急隊員数・・・・・・・・・・・・・ 67,006人

平成26年(60,634人)比 10.5%増

・ 救急救命士資格者数・・・・・ 44,919人

平成26年(31,012人)比 44.8%増

・ 運用救急救命士数・・・・・・・ 31,014人

平成26年(23,560人)比 31.6%増

・ 救急自動車数・・・・・・・・・・・・ 6,640台

平成26年(6,114台)比

8.6%増

うち高規格救急車6,561台
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