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資料2 救急業務の体制に関する検討 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-174.html |
出典情報 | 救急業務のあり方に関する検討会(第1回 7/1)《総務省消防庁》 |
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2 救急業務の体制に関する検討
(6) 救急隊の数に関する基準について
昭和39年
(救急業務実施基準)
第三条 令第四十三条に定める基準に該当する市町村に置く救急隊の数は、原則として次の各号によるものとする。
一 人口十五万以下の市町村にあっては、おおむね人口五万ごとに一とする。
二 人口十五万をこえる市町村にあっては、三に人口十五万をこえる人口について、おおむね七万ごとに一を加えた数とする。
昭和51年改正
(救急隊の数)
第三条 令第四十三条に定める基準に該当する市町村に置く救急隊の数は、人口十万について一とし、十万をこえ十万を増
すごとに一を加えた数とする。
二 前項の規定にかかららず、市町村長は、当該市町村の立地条件その他の事情により必要があると認めるときは、救急隊
の数を増加するものとする。
平成12年改正
(救急隊の数)
第三条 市町村に置く救急自動車による救急隊の数は、原則として次の各号に掲げるものとする。
一 人口十五万以下の市町村にあっては、おおむね人口三万ごとに一とする。
二 人口十五万を超える市町村にあっては、五に人口十五万を超える人口について、おおむね人口六万ごとに一を加えた
数とする。
平成26年改正
(救急隊の数)
第三条 消防本部又は署所に配置する救急自動車による救急隊の数は、原則として次の各号に掲げるものとする。
一 人口十万以下の市町村にあっては、おおむね人口二万ごとに一とする。
二 人口十万を超える市町村にあっては、五に人口十万を超える人口について、おおむね人口五万ごとに一を加えた数と
する。
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(6) 救急隊の数に関する基準について
昭和39年
(救急業務実施基準)
第三条 令第四十三条に定める基準に該当する市町村に置く救急隊の数は、原則として次の各号によるものとする。
一 人口十五万以下の市町村にあっては、おおむね人口五万ごとに一とする。
二 人口十五万をこえる市町村にあっては、三に人口十五万をこえる人口について、おおむね七万ごとに一を加えた数とする。
昭和51年改正
(救急隊の数)
第三条 令第四十三条に定める基準に該当する市町村に置く救急隊の数は、人口十万について一とし、十万をこえ十万を増
すごとに一を加えた数とする。
二 前項の規定にかかららず、市町村長は、当該市町村の立地条件その他の事情により必要があると認めるときは、救急隊
の数を増加するものとする。
平成12年改正
(救急隊の数)
第三条 市町村に置く救急自動車による救急隊の数は、原則として次の各号に掲げるものとする。
一 人口十五万以下の市町村にあっては、おおむね人口三万ごとに一とする。
二 人口十五万を超える市町村にあっては、五に人口十五万を超える人口について、おおむね人口六万ごとに一を加えた
数とする。
平成26年改正
(救急隊の数)
第三条 消防本部又は署所に配置する救急自動車による救急隊の数は、原則として次の各号に掲げるものとする。
一 人口十万以下の市町村にあっては、おおむね人口二万ごとに一とする。
二 人口十万を超える市町村にあっては、五に人口十万を超える人口について、おおむね人口五万ごとに一を加えた数と
する。
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