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資料1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏 まえた検討の方向性等(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59051.html
出典情報 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第8回 6/23)《厚生労働省》
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将来に①中山間地域や離島を中心にこどもが少ない地域になることを見越して、早い段階から準
備を進め、必要に応じた柔軟な対応を図っていく必要。
○ ③都市部を中心として局地的に待機児童が発生しながら全体としては緩やかに就学前人口が減
少していく地域においては、少子化による将来的な需要減を見据えながら、局所的な待機児童の
発生に対応しつつ、こども誰でも通園制度による需要増等にも対応していく必要。現在の提供主
体が中心となりながら、保育需要の変化に応じて丁寧に対応していく必要。
○ 市町村が中心となって計画的に保育機能を維持・確保していく方策を検討する必要。地域分析
の取組を強化することで、地域の課題について認識し、それに対応するための方策について、中
長期的な視点も踏まえつつ、計画で定めていくことが重要。自治体の地域分析の取組を後押しで
きる仕組みの創設や計画の在り方について、国としても検討していく必要。
(施設の転用等)
○ 現行制度では、社会福祉法人が社会福祉事業を行うにあたって、一部例外はあるものの、原則
として土地・建物の所有権を有する必要がある。加えて、社会福祉法人、医療法人等が施設等の
財産を有している場合で、取得の際に国庫補助がなされている場合においては、転用・貸付の後
に社会福祉事業を行う場合であっても、財産取得から10年未満の転用の場合(補助対象事業を継
続した上で一部転用する等の場合を除く。
)等には、原則補助金の国庫返納が必要となっている
ところ。
(※)
「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」において、
・経過年数が10年以上である施設等で、転用、無償譲渡又は無償貸付の後に別に定める事業(社会福祉事業
等)を実施する場合等
・経過年数が10年未満である施設等で、転用、無償譲渡又は無償貸付の後に別に定める事業を実施する場合等
のうち、市町村合併、地域再生等の施策に伴うものであって、厚生労働大臣等が適当であると個別に認める
もの等
について、国庫納付に関する条件を付さずに承認することとしている。

○ 特に中山間・人口減少地域において不可欠な福祉サービスを維持するために、既存の施設等も
有効活用する観点から、新たなサービス主体による社会福祉事業の参入とそれを可能とする貸付
をしやすくするとともに、地域の実情に応じた施設等の柔軟な活用を可能とするために、上記の
不動産の所有に係る要件や転用・貸付・廃止に係る補助金の国庫返納に関する規制について、一
定の条件を付した上で緩和する仕組みの検討が必要。
○ サービス需要が減少する中、施設等の整備について今後その機能を柔軟に変更していく必要。
介護保険施設の一部で障害福祉サービス、保育等を行う場合に、元々の補助金の目的範囲外での
返還を求められることのないよう、地域密着の施設から広域型施設への転用、10 年以内の一部転
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