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資料1 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏 まえた検討の方向性等(案) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59051.html |
出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第8回 6/23)《厚生労働省》 |
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(社会福祉連携推進法人制度の活用)
○ 社会福祉連携推進法人制度は、社員法人の社会福祉に係る業務の連携を推進し、良質かつ適切
な福祉サービスを地域に供給するとともに、経営基盤の強化に資することを主たる目的としてお
り、協働化の仕組みの1つとして重要な制度。地域福祉の充実、人材の確保・育成といった連携に
よるメリットをより享受できるよう、設立に係る事務負担の軽減や業務要件の緩和などにより使
いやすい仕組みとしていくほか、協働して事業を行うことに対するインセンティブを強化してい
く必要がある。一方、社会福祉連携推進法人は、社員の過半数を占める社会福祉法人の公益性の
観点から、一定のガバナンスが必要な仕組みとしており、所轄庁による認定なども必要な仕組み
となっている。
○ また、制度の趣旨を踏まえ、社会福祉連携推進法人が行う業務は、①地域福祉支援業務、②災害
時支援業務、③経営支援業務、④貸付業務、⑤人材確保等業務、⑥物資等供給業務といった社会福
祉連携推進業務が中心となっている。そのため、社会福祉連携推進法人について、社会福祉連携
推進業務以外の業務は、事業規模が全体の過半に満たないものであることとしているほか、社会
福祉事業を行うことはできないとしている。
→ 社会福祉連携推進法人におけるガバナンスの観点は重要であるが、一方で、より制度が活用さ
れるよう、可能な範囲で事務負担の軽減を図るべきではないか。
→ 特に中山間・人口減少地域において、必要不可欠な社会福祉事業を維持する観点から、社会福
祉連携推進法人の事業要件を緩和する仕組みが必要ではないか。具体的には、一定の条件を付し
た上で、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とするとともに、社会福祉連携
推進業務以外の業務の規模要件を緩和する等の方策が考えられるのではないか。
(中山間・人口減少地域における社会福祉連携推進法人制度の活用)
○ 現状、社会福祉法人が社会福祉事業を行うにあたっては、都市部における土地については貸与
を受けている場合でも可能などの例外があり、さらに土地・建物についてそれぞれの施設類型に
応じた一部例外はあるものの、原則として土地・建物の所有権を有する必要がある。
→ 特に中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業を維持するために、上記の資産の所
有要件に関する規制を緩和し、土地・建物について貸与を受けた新たなサービス主体(例:社会福
祉連携推進法人内の別の社員社会福祉法人)が、当該地域の社会福祉事業への参入を可能とする
ことが考えられるのではないか。その際、土地・建物の貸付等が行いやすい仕組みとするための
インセンティブが必要ではないか。加えて、こうした取組を推進していく上で、社会福祉連携推
進法人が法人間の土地・建物の貸付に関する支援業務をすることが考えられるのではないか。
(2)構成員の意見・ヒアリング内容
○ サービス活動増減差額率0以下の事業所が 41.1%という厳しい経営状況。経営支援の体制構築、
新たな柔軟化の枠組みの構築は、確実に進める必要がある重要な取組と認識。自治体の指導監査
や、介護保険事業に対する集団指導や運営指導の機会に、生産性向上や経営改善に向けた取組の
支援ができるようにすることが重要。
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○ 社会福祉連携推進法人制度は、社員法人の社会福祉に係る業務の連携を推進し、良質かつ適切
な福祉サービスを地域に供給するとともに、経営基盤の強化に資することを主たる目的としてお
り、協働化の仕組みの1つとして重要な制度。地域福祉の充実、人材の確保・育成といった連携に
よるメリットをより享受できるよう、設立に係る事務負担の軽減や業務要件の緩和などにより使
いやすい仕組みとしていくほか、協働して事業を行うことに対するインセンティブを強化してい
く必要がある。一方、社会福祉連携推進法人は、社員の過半数を占める社会福祉法人の公益性の
観点から、一定のガバナンスが必要な仕組みとしており、所轄庁による認定なども必要な仕組み
となっている。
○ また、制度の趣旨を踏まえ、社会福祉連携推進法人が行う業務は、①地域福祉支援業務、②災害
時支援業務、③経営支援業務、④貸付業務、⑤人材確保等業務、⑥物資等供給業務といった社会福
祉連携推進業務が中心となっている。そのため、社会福祉連携推進法人について、社会福祉連携
推進業務以外の業務は、事業規模が全体の過半に満たないものであることとしているほか、社会
福祉事業を行うことはできないとしている。
→ 社会福祉連携推進法人におけるガバナンスの観点は重要であるが、一方で、より制度が活用さ
れるよう、可能な範囲で事務負担の軽減を図るべきではないか。
→ 特に中山間・人口減少地域において、必要不可欠な社会福祉事業を維持する観点から、社会福
祉連携推進法人の事業要件を緩和する仕組みが必要ではないか。具体的には、一定の条件を付し
た上で、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とするとともに、社会福祉連携
推進業務以外の業務の規模要件を緩和する等の方策が考えられるのではないか。
(中山間・人口減少地域における社会福祉連携推進法人制度の活用)
○ 現状、社会福祉法人が社会福祉事業を行うにあたっては、都市部における土地については貸与
を受けている場合でも可能などの例外があり、さらに土地・建物についてそれぞれの施設類型に
応じた一部例外はあるものの、原則として土地・建物の所有権を有する必要がある。
→ 特に中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業を維持するために、上記の資産の所
有要件に関する規制を緩和し、土地・建物について貸与を受けた新たなサービス主体(例:社会福
祉連携推進法人内の別の社員社会福祉法人)が、当該地域の社会福祉事業への参入を可能とする
ことが考えられるのではないか。その際、土地・建物の貸付等が行いやすい仕組みとするための
インセンティブが必要ではないか。加えて、こうした取組を推進していく上で、社会福祉連携推
進法人が法人間の土地・建物の貸付に関する支援業務をすることが考えられるのではないか。
(2)構成員の意見・ヒアリング内容
○ サービス活動増減差額率0以下の事業所が 41.1%という厳しい経営状況。経営支援の体制構築、
新たな柔軟化の枠組みの構築は、確実に進める必要がある重要な取組と認識。自治体の指導監査
や、介護保険事業に対する集団指導や運営指導の機会に、生産性向上や経営改善に向けた取組の
支援ができるようにすることが重要。
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