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入ー2 (令和7年度第2回) 入院・外来医療等の調査・評価分科会 (97 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00271.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第2回 5/22)《厚生労働省》 |
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現状と課題
(医師配置要件)
• 令和6年度診療報酬改定において、専任の医師を治療室へ常時配置することが要件となっている入院料について
は、その専任医師について宿日直を行う医師ではないことを明確化し、専任の医師を治療室へ常時配置する必要の
ない「特定集中治療室管理料5、6」を新設した。
• 令和6年度診療報酬改定以降、新設した「特定集中治療室管理料5、6」の届出医療機関・病床数が大幅に増加した
一方、「救命救急入院料1~4」、「特定集中治療室管理料1~4」の届出医療機関数・病床数は減少しており、特に
「特定集中治療室管理料3、4」においてその傾向が強かった。
• 新設した「特定集中治療室管理料5、6」の病床数は増加した一方、近年増加傾向であったハイケアユニット入院医
療管理料の病床数が減少した。
• 「特定集中治療室管理料5、6」については、届出時点で、継続して3月以上、「特定集中治療室管理料1~4」又は
「救命救急入院料」を算定している必要があるが、多くの治療室において、変更前には特定集中治療室管理料1~4
が算定されていた。
• 「特定集中治療室管理料1~4」から「特定集中治療室管理料5、6」へ届出を変更した理由としては、「専任医師が
当該治療室において宿日直勤務を行っており、交代勤務体制が組めないため」が最も多かった。
【課題】
○ 集中治療室に求められる機能に応じた、医師配置要件のあり方について、どのように考えるか。
○ 特に、宿日直ではない専任の医師を、治療室内に常時配置する必要のある管理料の範囲について、どのように考え
るか。
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(医師配置要件)
• 令和6年度診療報酬改定において、専任の医師を治療室へ常時配置することが要件となっている入院料について
は、その専任医師について宿日直を行う医師ではないことを明確化し、専任の医師を治療室へ常時配置する必要の
ない「特定集中治療室管理料5、6」を新設した。
• 令和6年度診療報酬改定以降、新設した「特定集中治療室管理料5、6」の届出医療機関・病床数が大幅に増加した
一方、「救命救急入院料1~4」、「特定集中治療室管理料1~4」の届出医療機関数・病床数は減少しており、特に
「特定集中治療室管理料3、4」においてその傾向が強かった。
• 新設した「特定集中治療室管理料5、6」の病床数は増加した一方、近年増加傾向であったハイケアユニット入院医
療管理料の病床数が減少した。
• 「特定集中治療室管理料5、6」については、届出時点で、継続して3月以上、「特定集中治療室管理料1~4」又は
「救命救急入院料」を算定している必要があるが、多くの治療室において、変更前には特定集中治療室管理料1~4
が算定されていた。
• 「特定集中治療室管理料1~4」から「特定集中治療室管理料5、6」へ届出を変更した理由としては、「専任医師が
当該治療室において宿日直勤務を行っており、交代勤務体制が組めないため」が最も多かった。
【課題】
○ 集中治療室に求められる機能に応じた、医師配置要件のあり方について、どのように考えるか。
○ 特に、宿日直ではない専任の医師を、治療室内に常時配置する必要のある管理料の範囲について、どのように考え
るか。
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