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入ー2 (令和7年度第2回) 入院・外来医療等の調査・評価分科会 (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00271.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第2回 5/22)《厚生労働省》
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特定集中治療室遠隔支援加算の届出医療機関の状況


令和7年3月1日時点での「特定集中治療室遠隔支援加算」の届出医療機関(計5施設)の状況
と、それぞれの支援側医療機関の概要は以下のとおり。

特定集中治療室遠隔支援加算を算定する被支援側医療機関
管理料の区分

所在地

二次医療圏

特定集中治療室管理料5

神奈川県小田原市

神奈川県県西

特定集中治療室管理料5

神奈川県横浜市

特定集中治療室管理料5

支援側医療機関
管理料の区分

所在地

特定集中治療室管理料1

東京都品川区

神奈川県横浜

特定集中治療室管理料1

東京都品川区

神奈川県横浜市

神奈川県横浜

特定集中治療室管理料1

東京都品川区

特定集中治療室管理料5

神奈川県横浜市

神奈川県横浜

特定集中治療室管理料1

神奈川県横浜市

特定集中治療室管理料6

埼玉県戸田市

埼玉県南部

特定集中治療室管理料1

埼玉県さいたま市

医師少数区域

※ 特定集中治療室遠隔支援加算の届出医療施設は、保険局医療課調べ(令和7年3月1日時点厚生局届出情報)
※ 二次医療圏は、令和6年12月1日時点。医師少数区域は、令和6年4月1日時点。
※ 特定集中治療室遠隔支援加算は、被支援側への支援を行う医療機関について、その支援する医療機関に医療資源の少ない地域( 「基本診療料の施設基
準等」別表第 六の二に掲げる地域)又は医師少数区域(医療法第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規
定する区域)に所在する医療機関が含まれていることを要件としているが、令和7年5月31日まで緩和措置を設けている。

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