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入ー2 (令和7年度第2回) 入院・外来医療等の調査・評価分科会 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00271.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第2回 5/22)《厚生労働省》
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特定集中治療室管理料1、2の届出変更理由


「特定集中治療室管理料1、2」から「特定集中治療室管理料5、6」へ届出を変更した理由と
しては、「専任医師が当該治療室において宿日直勤務を行っており、交代勤務体制が組めないた
め」が最も多かった。
「特定集中治療室管理料1、2」から
「特定集中治療室管理料5,6」へ届出変更した医療機関(n=14)
0%

10%

20%

30%

100%

7.1%
14.3%
0.0%

09_当該治療室において常時配置することが必要な看護師の数が確保できないため

0.0%

10_医療安全対策加算1の届出を行っていないため

0.0%
7.1%

11_特定集中治療室管理料の算定対象となる重症患者が減少したため

12_その他

90%

0.0%

07_重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価で、基準を満たす患者が8割以上いないため
08_直近1年の間に新たに治療室に入室する患者のうち、入室日のSOFAスコア5以上の

80%

0.0%

06_専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務することができないため

患者が1割以上を満たすことが困難であるため、もしくはSOFAスコアの測定実績がないため

70%

28.6%

03_宿日直許可の有無に関係なく、専任医師が確保できず交代勤務体制が組めないため

た専任の常勤看護師の配置が困難であるため

60%

85.7%

02_専任医師が当該治療室において宿日直勤務を行っており、交代勤務体制が組めないため

05_集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上かつ集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了し

50%

21.4%

01_当該治療室の専任の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むことができなくなったため

04_当該治療室において常時配置することが必要な看護師の数が確保できないため

40%

0.0%

出典:令和6年度入院・外来医療等における実態調査 (治療室調査票(A票))

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