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入ー2 (令和7年度第2回) 入院・外来医療等の調査・評価分科会 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00271.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第2回 5/22)《厚生労働省》
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現状と課題
(DPC/PDPSについて)
• DPC制度は、急性期入院医療を対象とする、診断群分類に基づく1日あたり包括払い制度であり、急性期入院医療の標
準化等を促している。
• DPC制度により算定する病床は、急性期一般入院基本料等に該当する病床の約85%を占める一方で、急性期一般入院
基本料の届出を行う医療機関のうち、約1,800の医療機関は、DPC制度に参加しておらず、出来高による算定を行ってい
る。





また、DPC制度においては、大学病院本院のように他の施設と異なる機能や役割を担う医療機関について、その役割を
担うインセンティブを評価する観点から、医療機関群ごとに基礎係数を設定している。
このうち、DPC特定病院群については、大学病院本院に準じた診療密度と一定の機能を有すると考えられる医療機関と
して、一定の要件を定めている。
DPC特定病院群のうち、殆どの医療機関は、急性期一般入院基本料1の届出を行っており、また、約7割の医療機関は、
急性期充実体制加算1の届出を行っている。



さらに、令和6年度診療報酬改定において、DPC制度の安定的な運用を図りつつ、適切な包括評価を行う観点から、1月
当たりのデータ数が90以上であることを、新たにDPC制度への参加基準として定めたところ。



DPC制度は急性期病院入院医療を対象とする包括払い制度であることから、急性期の入院料基本料と、DPC制度におけ
る上記の各種要件等は、整合的なものとする必要がある。

【課題】
○ 急性期の入院料基本料と、DPC制度における医療機関群の定義やDPC制度への参加基準等の整合性について、どう
考えるか。

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