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入ー2 (令和7年度第2回) 入院・外来医療等の調査・評価分科会 (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00271.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第2回 5/22)《厚生労働省》 |
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特定集中治療室管理料等を要する状態
○ 「特定集中治療室管理料」及び「ハイケアユニット入院医療管理料」の算定対象となる患者は以
下のとおり。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)令和6年3月5日保医発0305第4号(抜粋)
A301 特定集中治療室管理料
特定集中治療室管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる状態にあって、医師が特定集中治
療室管理が必要であると認めた者であること。
A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料
ハイケアユニット入院医療管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる状態に準じる状態に
あって、医師がハイケアユニット入院医療管理が必要であると認めた者であること。
ア 意識障害又は昏睡
イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
エ 急性薬物中毒
オ ショック
カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ 広範囲熱傷
ク 大手術後
ケ 救急蘇生後
コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態
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○ 「特定集中治療室管理料」及び「ハイケアユニット入院医療管理料」の算定対象となる患者は以
下のとおり。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)令和6年3月5日保医発0305第4号(抜粋)
A301 特定集中治療室管理料
特定集中治療室管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる状態にあって、医師が特定集中治
療室管理が必要であると認めた者であること。
A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料
ハイケアユニット入院医療管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる状態に準じる状態に
あって、医師がハイケアユニット入院医療管理が必要であると認めた者であること。
ア 意識障害又は昏睡
イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
エ 急性薬物中毒
オ ショック
カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ 広範囲熱傷
ク 大手術後
ケ 救急蘇生後
コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態
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