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資料 こども・高齢化 (57 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20240416zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/16)《財務省》
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(参考)仏の事例

効率的提供

○ 仏は追加的有用性評価に基づき新薬の表面価格(list prices)を設定。新薬の6割が評価5(追加価値なし)とされるなど厳格
に運用されている。
○ 追加的有用性がある新薬(評価1~評価3とされた新薬)については、価格交渉が行われ、表面価格(list prices)から値引きさ
れる(値引き後価格は対外秘)。
○ 薬剤費が規定値を超えた場合は製薬業界が売上超過額の一定額等を払戻す仕組みを採用。
新薬の償還・値付けに関する仕組み

①追加的有用性評価(ASMR)

・表面価格(list prices)の設定

②価格交渉⇒価格引下げ

・費用対効果評価結果とあわせて価格交渉
・評価1~評価3の新薬は値引契約を含む個別
契約が必須
・外来薬は品目ごとに個別協定を締結
(個別協定は最長4年間(価格、売上量等))
・病院薬は表面価格設定後、製薬企業と病院
が直接交渉

③政府予算額による統制

(ONDAM)
・医療保険支出増に目標値設定(1997年~)
・製薬業界における成長目標
・2022年+2%、2023年+1%
・全体の薬剤費支出が規定値を超えた場合の
クロ―バック(製薬業界が払戻し)

制度の運用状況等

追加的有用性評価

ASMR:2009年~2016年

新薬数

(年平均)

85

(参考)価格の考え方

評価1

1.4(2%)

評価2

3.3(4%)

評価3

8(9%)

評価4

22
(26%)

仏の最も安い比較薬の治療コストを増加させ
ないネット価格

評価5

51
(60%)

以前登録された評価5(同じ比較薬)より
経済的な価格
・比較薬から5~10%引下げ

Major Improvement
Important Improvement
Moderate improvement

Minor improvement
No improvement

〇表面価格:欧州価格保証
・英、独、伊、西の価格(*)を参照
*長期収載品や後発品の価格も含む
〇表面価格からの値引契約が必須
・10%~30%の割引価格(対外秘)で購
入するのが通常
・病院は更なる割引を得ることもある

クローバックの運用状況

・規定値以上の売上上昇が生じた場合、売上高の70%、売上高の伸率の30%の拠出金が製
薬業界から払い戻される。
・2021年の製薬業界の払戻額:7.8億ユーロ

(出所)医療経済研究機構「薬剤使用状況等に関する調査研究書」(2023年3月)
Marc A Rodwin, What can the United States Learn from Pharmaceutical Spending Controls in France? (Commonwealth Fund, Nov 2019)

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