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資料 こども・高齢化 (113 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20240416zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/16)《財務省》
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多床室の室料負担の見直し①

負担の在り方

○ 介護施設の費用については、2005年度に、食費と個室の居住費(室料+光熱水費)を介護保険給付の対象外とする見直しを実施(多床
室は食費と光熱水費のみ給付対象外)。2015年度に、介護老人福祉施設(特養老人ホーム)の多床室の室料負担を基本サービス費か
ら除く見直しを実施。
○ しかし、介護老人保健施設・介護医療院の多床室については、室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含まれたままだった。2024年度
介護報酬改定において見直しが行われたが、新たに室料負担が導入された対象施設は一部に限定。
介護老人福祉施設(特養老人ホーム)

介護老人保健施設・介護医療院

特養は2015年度改定で多床室の室料をサービス
費から除外し、個室と多床室の報酬水準は同額。

老健施設の多床室については、室料相当額は基本サービス費に包
含されたままであり、多床室の方が個室よりも基本サービス費が高い。

室料

食費
光熱水費
室料相当

基本

サービス費
(総費用)
25.4万円

基本
サービス費
(総費用)
27.8万円

基本
サービス費
(総費用)
30.1万円

個室・多床室

個室

多床室

自己負担

室料

光熱水費

自己負担

光熱水費

自己負担

食費

食費

(※)上記の特養老人ホーム、介護老人保健施設等の基本サービス費は要介護5の者が30日入所した場合の費用(利用者負担含む)

【2024年度介護報酬改定における見直し】
○ 一部の老健施設・介護医療院の多床室について、新たに室料負担を導入(月額8千円相当)
・ 老健施設の約6%(「その他型」及び「療養型」のみ)、介護医療院の約32% (「Ⅱ型」のみ)と対象は限定的
・ さらに、いずれも面積要件あり(8㎡/人以上に限られる)


更なる見直しが必要

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