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提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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⑦医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

アルコール関連疾患患者に対しAMED研究で示された「標準的な早期介入研修プログラム」を受講、修了した医師、保健師、
薬剤師、栄養士、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、心理療法士などが、医師の指示に基づき所定のプログラム(ABCD
プログラム、HAPPYプログラム等)に従って個人指導を行った場合に、3回までに限り1回当たり、 350点(個人)、 150点
(集団)を算定する。
1. 対象疾患としては、アルコール多飲により生じた高血圧、糖尿病、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、脳出血、高尿酸血
症、脂質異常症、肝臓病、膵臓病、胃潰瘍等の生活習慣病、及びアルコール多飲を伴ううつ病。
2. この指導に係る者の資格として、厚生労働省の委託を受けて所定の研修をAMED研究で示された「標準的な早期介入研
修プログラム」受講、修了した者とする。
3. 上記研修を受けた医師、保健師、薬剤師、栄養士、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、心理療法士などが当該保
険医療機関で医師の指示せんに基づき、所定のプログラムに従い情報提供を含めた飲酒問題の評価・介入などを行う。
4. 減酒指導は個人あるいは集団(10人迄)に対して行う。
5. 所定のプログラムとしてAMED研究成果物として作成されたABCDプログラム及び独立行政法人国立病院機構肥前精神医
療センターが作成したHAPPYプログラム等を使用する。
6. アルコール関連疾患減酒指導料は初回を行った後、2~4週間後およびさらに12週間後に2回目および3回目を行い終了
とする。なお1回の指導時間は約30分を目安とする。
7. 医師は、診療録に指示事項を記載する。指導を行った者は診療録に指導内容について記載する。

施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体
制等)

特になし

人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門
性や経験年数等)

AMED研究で示された「標準的な早期介入研修プログラム」(最低6時間)を受講、修了した者が実施した際に算定可能。

その他
(遵守すべきガイドライン等その他の
要件)

特になし

⑧安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

副作用等のリスクはない。

⑨倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

2010年WHOの「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」に続いて、2014年に我が国でアルコール健康障害対策
基本法が成立し、推進基本計画の中でもアルコール健康障害に対する予防的な施策として諸外国で有効性が確認されている
簡易介入(ブリーフインターベンション)の普及が求められている。わが国でも飲酒運転対策としてもすでに各地で集団で
の減酒酒指導が行われており、自殺対策としても特に中高年においてはアルコール問題対策が重要との認識が共有されてい
る。


妥当と思われる診療報酬の区分
点数(1点10円)

個人指導350点/回,集団指導150点/回

その根拠

現在個人栄養指導(外来栄養食事指導料)は、初回概ね30分以上指導した場合に260点が算定されている。当該指導も概ね
30分かけて行うこと、一患者に対して最多3回までの算定との制限があること,薬剤師による薬剤管理指導料が350点である
こと、さらに新たに減酒指導技法の習得のために3日間に及ぶ研修受講と報告書の提出が求められていること等から1回当た
り350点が妥当であると考えられる。集団指導としては栄養食事指導が15人以下で、40分を超えると1人当たり80点となって
いるので、当該指導は約30分であるので10人以下として1人150点が妥当と考える。

⑩希望する診療
報酬上の取扱い

関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(③対象疾
患に対して現在
行われている医
療技術を含む)

区分



番号

なし

技術名

なし

具体的な内容

なし
増(+)

プラスマイナス
予想影響額(円)

その根拠
予想影響額

備考

41.5億円/年間
平成24年の報告では、アルコールの不適切な使用による社会的損失額は4兆1,483億円で、アルコール起因疾患の医療費は1
兆101億円と総医療費の約3%がアルコール関連疾患(患者数推計119万人)の治療費と報告されている。患者1人あたり約85
万円となる。年間1万人の患者では85億円となる。減酒指導効果は約半数に認められるので、85億円×50%=42.5億円の削
減がなされる。一方、個人指導のみを行ったとしても指導料(診療報酬費用)は、3,500円×3回×1万人=10,500万円にし
かならず、費用対効果(指導による医療費削減効果費用/指導料)としては、42.5/1.05=40となる。

将来的に119万人の患者が当該指導(仮に50万人が個人指導、69万人が集団指導)を受けるとすると、総費用は、個人療
法:50万人×350点×3回=52.5億円、集団療法:69万人×150点×3回=31億円となるが、上記のごとくアルコール起因疾患
への医療費は1兆101億円と推計される故、この治療により半数が治療されるとすると将来的には5,000億円の節減がなさ
れ、指導料分を差し引いたとしても、5,000億-85億=4,150億円の医療費の節減が期待される。

⑪提案される医療技術において使用される医薬品、医療機
なし
器又は体外診断薬
(主なものを記載する)
⑫提案される医療技術の海外における公的医療保険(医療
保障)への収載状況

※ 該当する場合、国名、制度名、保険適用上の特徴
(例:年齢制限)等

1)収載されている

1)を選択した場合は、下の欄に詳細を記載。

米国Medicare、MedicaidでSBIRT(Screening, Brief Intervention, Refferal to Treatment)Serviceとして、内科疾患
や外傷で受診した患者に煙草を除くアルコール薬物の物質使用障害を疑われた際に、医師や看護師、心理士、ソーシャル
ワーカーなどがスクリーンビングテストに続いて簡易介入を行うと保険が支払われる。
d. 届出はしていない

⑬提案される医療技術の先進医療としての取扱い

⑭その他

アルコール健康障害対策基本法の関係者会議においても繰り返し医療機関での減酒指導の必要性について言及されている。
また、医療機関での簡易介入の効果と標準的な簡易介入プログラムと研修プログラム開発についてはAMED「アルコール依存
症予防のための簡易介入プログラム開発と効果評価に関する研究」において研究がなされた。

⑮当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

日本精神神経学会

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