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提案書01(0001頁~0202頁)医療技術評価・再評価提案書 (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

210203

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

再診時、他医で撮影したMRI、CT読影料の算定
一般社団法人 日本運動器科学会
30整形外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

01内科
関連する診療科(2つまで)
13外科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

再診時他医のフィルムのコンピューター断層診断料



追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

203
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し





保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)

その他」を選んだ場合、右欄に記載

再診時に他の医療機関で撮影したMRI、CT画像について、診断を行った場合の読影診断料を算定する。現行では算定できないが、労災診療報酬点
数に準じて225点を算定できるように希望する。

文字数: 90

再評価が必要な理由

現行では、他の医療機関で撮影したMRI、CTの読影料は初診時にのみに算定可能である。しかし、初診時にたまたま忘れたために後日持参した場
合や、初診では持参しなかったが治療上で必要となり他院で撮影したMRI、CTを取り寄せて読影・診断という医療行為を行った場合、現行では読
影・診断料が算定できない。本項目が保険収載される事により当該医療機関でのMRI、CT再撮影の頻度が減少し医療費の削減にも繋がると思われ
る。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

他医で施行されたMRI、CT画像が初診から4週以内に提供された場合、当該医療機関で再診時に読影・診断料を算定する。MRI、CT検査を必要とす
る疾患が対象となる。年齢等は特に制限はない。他医で施行したMRI、CTのデータの共有・再評価を初診時に加え再診時にも行うことで、効率よ
い適正な医療提供に繋がる。また、当該医療保険で再診時に読影・診断料を算定が可能となれば、前医からのMRI、CT提供が増え当該医療機関で
の同じ検査の再施行が減少すると予想される。なお本項目は令和2年度労災診療報酬改定において既にコンピューター断層診断の特例として認め
られている。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

・対象とする患者:MRI、CT検査を必要とする疾患が対象となる。
・医療技術の内要:算定されていない。
・点数や算定の留意事項:算定されていない。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

203

医療技術名

コンピューター断層診断
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 読影料にかかる項目のため不明。
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
ガイドライン改定の見込みはない。
の改訂の見込み等を記載する。)

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