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20 令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
経過措置について
区分番号
項目
経過措置
1
歯科A000等
歯科点数表の初診料の注1
令和4年3月31日において、現に歯科点数表の初診料の注1の届出を
行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、
1の(3)及び(4)の基準を満たしているものとみなす。ただし、令和3
年4月1日から令和4年3月31日の間に令和4年度改定前の「基本診療
料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和
2年3月5日保医発0305第2号)の第2の7(3)の院内感染防止対
策に係る研修を受講した者については、当該研修を受けた日から2年を
経過する日までは当該基準を満たしているものとみなす。
2
歯科A000等
地域歯科診療支援病院歯科初診
料
令和4年3月31日において、現に歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯
科初診料の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31
日までの間に限り、1の(9)の基準を満たしているものとみなす。ただ
し、令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に令和4年度改定前の
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和2年3月5日保医発0305第2号)の第3の1(9)の院内
感染防止対策に係る研修を受講した者については、当該研修を受けた日
から2年を経過する日までは当該基準を満たしているものとみなす。
3
歯科A000等
初診料の注12に規定する電子的
保健医療情報活用加算
区分番号A000の注12のただし書きの規定による加算は、令和6年3
月31日までの間に限り、算定できるものとする。
4
歯科B104等
在宅療養支援歯科診療所1
令和4年3月31日において、現に在宅療養支援歯科診療所1の届出を
行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、
1の(1)のアの基準を満たしているものとみなす。
5
歯科M015-2
等
CAD/CAM冠及びCAD/CAMイ
ンレー
令和4年3月31日において現にCAD/CAM冠の点数を算定していた保険
医療機関であれば新たに届出は必要ない。
6
歯科M009
歯科充填用材料
医療材料)
令和4年9月30日までの間に限り、算定できるものとする。
Ⅲ(特定保険
93
経過措置について
区分番号
項目
経過措置
1
歯科A000等
歯科点数表の初診料の注1
令和4年3月31日において、現に歯科点数表の初診料の注1の届出を
行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、
1の(3)及び(4)の基準を満たしているものとみなす。ただし、令和3
年4月1日から令和4年3月31日の間に令和4年度改定前の「基本診療
料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和
2年3月5日保医発0305第2号)の第2の7(3)の院内感染防止対
策に係る研修を受講した者については、当該研修を受けた日から2年を
経過する日までは当該基準を満たしているものとみなす。
2
歯科A000等
地域歯科診療支援病院歯科初診
料
令和4年3月31日において、現に歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯
科初診料の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31
日までの間に限り、1の(9)の基準を満たしているものとみなす。ただ
し、令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に令和4年度改定前の
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和2年3月5日保医発0305第2号)の第3の1(9)の院内
感染防止対策に係る研修を受講した者については、当該研修を受けた日
から2年を経過する日までは当該基準を満たしているものとみなす。
3
歯科A000等
初診料の注12に規定する電子的
保健医療情報活用加算
区分番号A000の注12のただし書きの規定による加算は、令和6年3
月31日までの間に限り、算定できるものとする。
4
歯科B104等
在宅療養支援歯科診療所1
令和4年3月31日において、現に在宅療養支援歯科診療所1の届出を
行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、
1の(1)のアの基準を満たしているものとみなす。
5
歯科M015-2
等
CAD/CAM冠及びCAD/CAMイ
ンレー
令和4年3月31日において現にCAD/CAM冠の点数を算定していた保険
医療機関であれば新たに届出は必要ない。
6
歯科M009
歯科充填用材料
医療材料)
令和4年9月30日までの間に限り、算定できるものとする。
Ⅲ(特定保険
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