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20 令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-5
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進
-⑤
歯科固有の技術の評価の見直し(処置関係)
第8部「処置」における既存技術について、実態にあわせた評価となるよう、見直しを行う。
現行
改定後
歯髄保護処置(1歯につき) 1 歯髄温存療法
188点
190点
歯髄保護処置(1歯につき) 2 直接歯髄保護処置
150点
152点
歯髄保護処置(1歯につき) 3 間接歯髄保護処置
34点
36点
抜髄(1歯につき) 1 単根管
230点
232点
抜髄(1歯につき) 2 2根管
422点
424点
抜髄(1歯につき) 3 3根管以上
596点
598点
感染根管処置(1歯につき) 1 単根管
156点
158点
感染根管処置(1歯につき) 2 2根管
306点
308点
感染根管処置(1歯につき) 3 3根管以上
446点
448点
根管貼薬処置(1歯1回につき) 1 単根管
30点
32点
根管貼薬処置(1歯1回につき) 2 2根管
38点
40点
根管貼薬処置(1歯1回につき) 3 3根管以上
54点
56点
加圧根管充填処置(1歯につき) 1 単根管
136点
138点
加圧根管充填処置(1歯につき) 2 2根管
164点
166点
加圧根管充填処置(1歯につき) 3 3根管以上
208点
210点
70点
72点
100点
110点
機械的歯面清掃処置(1口腔につき)
非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)
56
Ⅲ-5
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進
-⑤
歯科固有の技術の評価の見直し(処置関係)
第8部「処置」における既存技術について、実態にあわせた評価となるよう、見直しを行う。
現行
改定後
歯髄保護処置(1歯につき) 1 歯髄温存療法
188点
190点
歯髄保護処置(1歯につき) 2 直接歯髄保護処置
150点
152点
歯髄保護処置(1歯につき) 3 間接歯髄保護処置
34点
36点
抜髄(1歯につき) 1 単根管
230点
232点
抜髄(1歯につき) 2 2根管
422点
424点
抜髄(1歯につき) 3 3根管以上
596点
598点
感染根管処置(1歯につき) 1 単根管
156点
158点
感染根管処置(1歯につき) 2 2根管
306点
308点
感染根管処置(1歯につき) 3 3根管以上
446点
448点
根管貼薬処置(1歯1回につき) 1 単根管
30点
32点
根管貼薬処置(1歯1回につき) 2 2根管
38点
40点
根管貼薬処置(1歯1回につき) 3 3根管以上
54点
56点
加圧根管充填処置(1歯につき) 1 単根管
136点
138点
加圧根管充填処置(1歯につき) 2 2根管
164点
166点
加圧根管充填処置(1歯につき) 3 3根管以上
208点
210点
70点
72点
100点
110点
機械的歯面清掃処置(1口腔につき)
非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)
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