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20  令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-5

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

-③

ライフステージに応じた口腔機能管理の推進
 ライフステージに応じた口腔機能管理を推進する観点から、口腔機能管理料ついて、口腔機能の低
下がみられる年齢等の実態を踏まえ、対象患者を見直す。
現行

【口腔機能管理料】
[算定要件]
(1) 口腔機能管理料とは、65歳以上の歯の喪失や加齢、こ
れら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める
患者に対して、口腔機能の回復又は維持・向上を目的とし
て行う医学管理を評価したものをいい、関係学会の診断基
準により口腔機能低下症と診断されている患者のうち、咀
嚼機能低下(区分番号D011-2に掲げる咀嚼能力検査
を算定した患者に限る。)、咬合力低下(区分番号D01
1-3に掲げる咬合圧検査を算定した患者に限る。)又は
低舌圧(区分番号D012に掲げる舌圧検査を算定した患
者に限る。)のいずれかに該当するものに対して、継続的
な指導及び管理を実施する場合に当該管理料を算定する。
(略)

改定後
【口腔機能管理料】
[算定要件]
(1) 口腔機能管理料とは、50歳以上の歯の喪失や加齢、こ
れら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める
患者に対して、口腔機能の回復又は維持・向上を目的とし
て行う医学管理を評価したものをいい、関係学会の診断基
準により口腔機能低下症と診断されている患者のうち、咀
嚼機能低下(区分番号D011-2に掲げる咀嚼能力検査
を算定した患者に限る。)、咬合力低下(区分番号D01
1-3に掲げる咬合圧検査を算定した患者に限る。)又は
低舌圧(区分番号D012に掲げる舌圧検査を算定した患
者に限る。)のいずれかに該当するものに対して、継続的
な指導及び管理を実施する場合に当該管理料を算定する。
(略)

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