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20 令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-5
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進
-⑤
歯科固有の技術の評価の見直し(歯冠修復及び欠損補綴関係)
既存技術の評価の見直し
臨床実態等を踏まえ、既存技術の評価について、見直しを行う。
(新)
接着冠(1歯につき)
1 前歯
2 臼歯
370点
310点
[算定要件]
注 接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算定する。
算定区分
歯冠形成
「1のイ 金属冠」及び「注4」の加算
印象採得
「2のニの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
装着
「2のイの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」及び「注2」の加算を接着冠ごと
(参考)接着冠に係る特定保険医療材料料
接着冠(1歯につき)
1 金銀パラジウム合金(金12%以上)
(1) 前歯
633点
(2) 小臼歯
633点
(3) 大臼歯
881点
2 銀合金
(1) 前歯
35点
(2) 小臼歯
35点
(3) 大臼歯
49点
接着冠
接着ブリッジ
70
Ⅲ-5
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進
-⑤
歯科固有の技術の評価の見直し(歯冠修復及び欠損補綴関係)
既存技術の評価の見直し
臨床実態等を踏まえ、既存技術の評価について、見直しを行う。
(新)
接着冠(1歯につき)
1 前歯
2 臼歯
370点
310点
[算定要件]
注 接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算定する。
算定区分
歯冠形成
「1のイ 金属冠」及び「注4」の加算
印象採得
「2のニの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」
装着
「2のイの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」及び「注2」の加算を接着冠ごと
(参考)接着冠に係る特定保険医療材料料
接着冠(1歯につき)
1 金銀パラジウム合金(金12%以上)
(1) 前歯
633点
(2) 小臼歯
633点
(3) 大臼歯
881点
2 銀合金
(1) 前歯
35点
(2) 小臼歯
35点
(3) 大臼歯
49点
接着冠
接着ブリッジ
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