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20  令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-5

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

-⑤

歯科固有の技術の評価の見直し(歯科矯正関係)
歯科矯正の対象疾患の追加
 歯科矯正の対象となる疾患の追加及び対象基準の見直しを行う。
現行

改定後

【歯科矯正の対象となる疾患】
・別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常
・前歯永久歯が3歯以上の萌出不全に起因した咬合異
常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)

【歯科矯正の対象となる疾患】
・別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常
・前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全
に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするも
のに限る。)
・顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限
る。)

・顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限
る。)
現行
【歯科矯正の対象となる疾患】(掲示事項告示)
(追加)

改定後
【歯科矯正の対象となる疾患】 (掲示事項告示)
・巨大静脈奇形( 頸部口腔咽頭びまん性病変)
・毛髪・鼻・指節症候群
(Tricho Rhino Phalangeal症候群)

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