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20  令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-5

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

-⑤

歯科固有の技術の評価の見直し(手術関係)
広範囲顎骨支持型装置埋入手術
 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の対象患者について、対象を明確化する。
現行

改定後

【広範囲顎骨支持型装置埋入手術】
(5) 当該手術は、次のいずれかに該当し、従来の
ブリッジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を
含む。)では咀嚼機能の回復が困難な患者に対
して実施した場合に算定する。
イ 腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等により、広範囲
な顎骨欠損若しくは歯槽骨欠損症例(歯周疾
患及び加齢による骨吸収は除く。)又はこれ
らが骨移植等により再建された症例であるこ
と。なお、欠損範囲について、上顎にあって
は連続した3分の1顎程度以上の顎骨欠損症
例又は上顎洞若しくは鼻腔への交通が認めら
れる顎骨欠損症例であり、下顎にあっては連
続した3分の1顎程度以上の歯槽骨欠損又は
下顎区域切除以上の顎骨欠損であること。
ニ 6歯以上の先天性部分無歯症又は3歯以上
の前歯永久歯萌出不全(埋伏歯開窓術を必要
とするものに限る。)であり、連続した3分
の1顎程度以上の多数歯欠損(歯科矯正後の
状態を含む。)であること。

【広範囲顎骨支持型装置埋入手術】
(5) 当該手術は、次のいずれかに該当し、従来の
ブリッジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を
含む。)では咀嚼機能の回復が困難な患者に対
して実施した場合に算定する。
イ 腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等により、広範囲
な顎骨欠損若しくは歯槽骨欠損症例(歯周病
及び加齢による骨吸収を除く。)又はこれら
が骨移植等により再建された症例であること。
なお、欠損範囲について、上顎にあっては連
続した4歯相当以上の顎骨欠損症例又は上顎
洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠
損症例であり、下顎にあっては連続した4歯
相当以上の歯槽骨欠損又は下顎区域切除以上
の顎骨欠損であること。
ニ 6歯以上の先天性部分無歯症又は前歯及び
小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全
(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)
であり、連続した3分の1顎程度以上の多数
歯欠損(歯科矯正後の状態を含む。)である
こと。
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