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20 令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-5
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進
-⑤
広範囲顎骨支持型補綴についての見直し
広範囲顎骨支持型補綴におけるリテイナーの評価の新設
広範囲顎骨支持型補綴におけるリテイナーについて、評価を新設する。
(新)リテイナー
3 広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合
300点
[算定要件]
・ 広範囲顎骨支持型装置埋入手術を行った場合であって、ブリッジ形態の広範囲顎骨支持型補
綴を行うものに対して、リテイナーを製作し用いた場合に算定する。
・ 当該部位に係る手術を行った日(2回法の1次手術を除く。)からブリッジ形態の広範囲顎
骨支持型補綴を装着するまでの期間において、1装置につき1回に限り算定する。
・ 特定保険医療材料料はスクリュー、アバットメント及びシリンダーに限り、別に算定する。
60
Ⅲ-5
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進
-⑤
広範囲顎骨支持型補綴についての見直し
広範囲顎骨支持型補綴におけるリテイナーの評価の新設
広範囲顎骨支持型補綴におけるリテイナーについて、評価を新設する。
(新)リテイナー
3 広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合
300点
[算定要件]
・ 広範囲顎骨支持型装置埋入手術を行った場合であって、ブリッジ形態の広範囲顎骨支持型補
綴を行うものに対して、リテイナーを製作し用いた場合に算定する。
・ 当該部位に係る手術を行った日(2回法の1次手術を除く。)からブリッジ形態の広範囲顎
骨支持型補綴を装着するまでの期間において、1装置につき1回に限り算定する。
・ 特定保険医療材料料はスクリュー、アバットメント及びシリンダーに限り、別に算定する。
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