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20 令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保
-⑳
質の高い在宅歯科医療の提供の推進
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の見直し
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料について、対象患者の年齢を 15 歳未満から
18 歳未満に引き上げるとともに、18 歳に達した日以後も継続的な歯科疾患の管理が必要な者を対
象患者に追加し、評価を見直す。
現行
改定後
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション
指導管理料】
450点
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション
指導管理料】
600点
[算定要件]
[算定要件]
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に
掲げる歯科訪問診療料を算定した15歳未満の患者であっ
て、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当
該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口腔機能
評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管
理を行った場合に、月4回に限り算定する。
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療
所2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在
宅療養支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診療
所加算2として、それぞれ125点又は100点を加算する。
ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、算
定できない。
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に
掲げる歯科訪問診療料を算定した18歳未満の患者であっ
て、継続的な歯科疾患の管理が必要なもの又は18歳に達
した日前に当該管理料を算定した患者であって、同日以
後も継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当
該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口腔機能
評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管
理を行った場合に、月4回に限り算定する。
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療
所2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在
宅療養支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診療
所加算2として、それぞれ145点又は80点を加算す
る。ただし、注4に規定する加算を算定している場合
は、算定できない。
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Ⅰ-6
質の高い在宅医療・訪問看護の確保
-⑳
質の高い在宅歯科医療の提供の推進
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の見直し
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料について、対象患者の年齢を 15 歳未満から
18 歳未満に引き上げるとともに、18 歳に達した日以後も継続的な歯科疾患の管理が必要な者を対
象患者に追加し、評価を見直す。
現行
改定後
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション
指導管理料】
450点
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション
指導管理料】
600点
[算定要件]
[算定要件]
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に
掲げる歯科訪問診療料を算定した15歳未満の患者であっ
て、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当
該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口腔機能
評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管
理を行った場合に、月4回に限り算定する。
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療
所2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在
宅療養支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診療
所加算2として、それぞれ125点又は100点を加算する。
ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、算
定できない。
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に
掲げる歯科訪問診療料を算定した18歳未満の患者であっ
て、継続的な歯科疾患の管理が必要なもの又は18歳に達
した日前に当該管理料を算定した患者であって、同日以
後も継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当
該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口腔機能
評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管
理を行った場合に、月4回に限り算定する。
5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療
所2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在
宅療養支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診療
所加算2として、それぞれ145点又は80点を加算す
る。ただし、注4に規定する加算を算定している場合
は、算定できない。
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