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20 令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-5
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進
-⑤
広範囲顎骨支持型補綴について
○ 広範囲顎骨支持型補綴は、広範囲顎骨支持型装置埋入手術後から当該装置の上部に装着されるブリッジ形態又は
床義歯形態の補綴物が装着されるまでの一連の治療をいう。
広範囲顎骨支持型装置埋入手術
1 1回法によるもの
2 2回法によるもの
イ 1次手術
ロ 2次手術
14,500点
11,500点
4,500点
広範囲顎骨支持型補綴
1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき) 20,000点
2 床義歯形態のもの(1顎につき)
15,000点
対象患者
次のいずれかに該当し、従来のブリッジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算定
○ 腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等により、広範囲な顎骨欠損若しくは歯槽骨欠損症例又はこれらが骨移植等により再建された症例であること。
(上顎では連続した4歯相当以上の顎骨欠損症例又は上顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損症例、下顎では連続した4歯相当以上の歯槽
骨欠損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損)
○ 医科の保険医療機関の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等又は唇顎口蓋裂等の先天性疾患であり、顎堤形成不全であること。
○ 医科の保険医療機関の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等の先天性疾患であり、連続した3分の1顎以上の多数歯欠損であること。
○ 6歯以上の先天性部分無歯症又は前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)であり、連続した
3分の1顎程度以上の多数歯欠損(歯科矯正後の状態を含む。)であること。
広範囲顎骨支持型補綴
(ブリッジ形態のもの)装着後
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Ⅲ-5
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進
-⑤
広範囲顎骨支持型補綴について
○ 広範囲顎骨支持型補綴は、広範囲顎骨支持型装置埋入手術後から当該装置の上部に装着されるブリッジ形態又は
床義歯形態の補綴物が装着されるまでの一連の治療をいう。
広範囲顎骨支持型装置埋入手術
1 1回法によるもの
2 2回法によるもの
イ 1次手術
ロ 2次手術
14,500点
11,500点
4,500点
広範囲顎骨支持型補綴
1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき) 20,000点
2 床義歯形態のもの(1顎につき)
15,000点
対象患者
次のいずれかに該当し、従来のブリッジや有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算定
○ 腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等により、広範囲な顎骨欠損若しくは歯槽骨欠損症例又はこれらが骨移植等により再建された症例であること。
(上顎では連続した4歯相当以上の顎骨欠損症例又は上顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損症例、下顎では連続した4歯相当以上の歯槽
骨欠損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損)
○ 医科の保険医療機関の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等又は唇顎口蓋裂等の先天性疾患であり、顎堤形成不全であること。
○ 医科の保険医療機関の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等の先天性疾患であり、連続した3分の1顎以上の多数歯欠損であること。
○ 6歯以上の先天性部分無歯症又は前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)であり、連続した
3分の1顎程度以上の多数歯欠損(歯科矯正後の状態を含む。)であること。
広範囲顎骨支持型補綴
(ブリッジ形態のもの)装着後
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