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20  令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-5

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

-⑤

歯科固有の技術の評価の見直し(歯冠修復及び欠損補綴関係)
磁性アタッチメントの評価の新設
 区分C2(新機能・新技術)で保険適用された磁性アタッチメントの技術料の新設等を行う。

(新)

磁性アタッチメント(1個につき)
1 磁石構造体を用いる場合
2 キーパー付き根面板を用いる場合

260点
350点

[算定要件]
注 有床義歯(区分番号M018に掲げる有床義歯又は区分番号M019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯に限
り、区分番号M030の2に掲げる軟質材料を用いる場合において義歯床用軟質裏装材を使用して床裏装を
行った場合に係る有床義歯を除く。)に対して、磁性アタッチメントを装着した場合に限り算定する。
算定区分

歯冠形成

「3のイ 単純なもの」

印象採得

「1のイ 単純印象」又は「1のロ 連合印象」

装着

「1 歯冠修復」

(参考)磁性アタッチメントに係る特定保険医療材料料
1 磁石構造体
777点
2 キーパー付き根面板
根面板の材料料とキーパー料との合計により算定する
(根面板)
(1) 金銀パラジウム合金(金12%以上)
イ 大臼歯
700点
ロ 小臼歯・前歯
512点
(2) 銀合金
イ 大臼歯
38点
ロ 小臼歯・前歯
28点
(キーパー)
1個につき
233点

磁石構造体

磁石構造体を装着した
有床義歯内面
キーパー付き
根面板

キーパー付き
根面板

キーパー付き根面板を装着した
口腔内

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