よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


20  令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-5

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

-⑤

歯科固有の技術の評価の見直し
口腔バイオフィルム感染症に対する検査の新設
 口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施する口腔細菌定量検査の評価を新設する。

(新) 口腔細菌定量検査(1回につき)

130点

[対象患者]
次のいずれかに該当する患者に対して口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施
・在宅等において療養を行っている患者
[参考]歯科診療特別対応加算の患者(抜粋)
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
・歯科診療特別対応加算のイ、ロ又はニの状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ニ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の
援助を必要とする状態

[算定要件]
・ 舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部から採取された唾液を検体として、口腔細菌定量分析装置を用
いて細菌数を定量的に測定することをいい、月2回に限り算定
※日本歯科医学会「口腔バイオフィルム感染症に対する口腔細菌定量検査に関する基本的な考え方」を参考
・ 1月以内に口腔細菌定量検査を算定する検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点
数の100分の50に相当する点数により算定
・ 歯周病検査又は歯周病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。
[施設基準]
・ 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
・ 当該保険医療機関内に口腔細菌定量分析装置を備えていること。
(参考)口腔細菌定量検査に係る特定診療報酬算定医療機器(A2)の定義
○ 口腔細菌定量分析装置
一般的名称 :微生物定量分析装置
その他の条件:舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部の唾液を検体として微生物を
定量することが可能なもの

49

ページ内で利用されている画像ファイルです。