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20  令和4年度診療報酬改定の概要 (歯科) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-5

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

-⑤

歯科固有の技術の評価の見直し(処置関係)
歯冠修復物又は補綴物の除去の評価の見直し
 歯冠修復物又は補綴物の除去について、臨床の実態に合わせて評価を見直すとともに、対象を明確
化する。
 。
現行
改定後
歯冠修復物又は補綴物の除去
1 簡単なもの
20点
2 困難なもの
42点
3 著しく困難なもの
70点

歯冠修復物又は補綴物の除去
1 簡単なもの
2 困難なもの
3 著しく困難なもの

[算定要件]
(追加分)

[算定要件]
「1 簡単なもの」に追加
根面被覆、CAD/CAMインレー、磁性アタッチ
メントの磁石構造体の除去
「2 困難なもの」に追加
接着冠、キーパーの除去、メタルコア、キーパー付
き根面板の除去(著しく困難に該当する場合を除く)
「3 著しく困難なもの」に追加
チタン冠、レジン前装チタン冠、歯根の長さの3分
の1以上のポストを有するキーパー付き根面板

20点
48点
80点

54